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家事按分する際の固定資産税額の期間の見方

よろしくおねがいします。 個人事業主として、近々に、事業を始める予定です。 つきましては、固定資産税を家事按分するさいに、 税額はどの期間の税額を前提にすればいいのでしょうか。 つまり、固定資産税は、年度で、4月から、翌年の3月 末までの期間で、課税されてくると思いますが、個人事業 主の確定申告期間は1月から、12月までとなっていると思い ます。 その場合に、4月以降に送付されてきた、新しい固定資産税額 か、それとも、1月から、3月までの固定資産税と、4月以降12月 までとを合算した金額を前提にしたものを使うのか 教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • SY777
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回答No.1

A. まず固定資産税納付の基準日を決めてください。 A1.納付額の確定日(納税通知書発行年月日) A2.各納税期間の開始日(4分割なら4つの日付) A3.実際の納付日 ここで決めた基準日は毎年おなじものを使ってください。年によって変更することはできません。 B. Aで決めた基準日が,事業期間に含まれていればその納税額を含めます。事業期間に含まれていなければその納税額を含めまません。 例えば8月1日から事業を開始したとして, A1を選んだのであれば,たぶん納税通知書発行されたのは6月1日とかでしょうから,今年は全額含めません。 A2を選んだのであれば,納税期間開始日は6月1日,9月1日,12月1日,2月1日とかでしょうから,今年は9月1日分と12月1日分を含めます。 A3を選んだのであれば,今年の事業開始日以降に実際に納税した分を含めます。

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