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自宅の駐車場を貸したい

ADATARAの回答

  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.2

こんにちは! 個人商店主です。 2台で各5千円,1年で最大12万円の収入になります。 白色申告で20万円までの利益までは申告不用です。事業を始めるに当たっての事業開始の申告は不要です。ただし青色申告でする場合は必要です。 しかし,土地については現在の住居用の固定資産税率ではなく,事業用(店舗用建物と同率です)の税率が適用になります。この税率は高く,現在の固定資産税率の約5~6倍が駐車場の部分に適用されます。 事務所はご自宅の建物内になるのでしょうが,その程度の事業なら固定資産税担当の市町村税務課もうるさく言わないのが通常です(厳密に言えば,建物の事務所相当部分の固定資産税率が事業用の課税になります。)。 固定資産税については,事業開始のこととは別として税率変更の関係から届ける必要があります。

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