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年金と控除

障害者控除を受けています。自分にはその他扶養控除などはありません。 役所より給与所得が約200万くらいまでは非課税(所得、市民税など)扱いになると聞いています。 余談ですが65歳未満は108万円以下の場合は非課税と年金パンフに記入されていました。 年金受給者の場合は、扶養控除、障害者控除など受けれる資格はありますか。 もし、控除がある場合には、年金や所得などいくらまでなら非課税になりますか。 たいへんわかりずらい質問になり、ご迷惑おかけしますがよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

年金も含め、所得の種類によって控除も異なります。 公的年金であれば基本は70万円。年金の部分からしか引けません。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm 他に被扶養者がいるなら扶養控除 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm もちろん障碍者控除も http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm 給与所得の場合は65万円を引けます。給与所得の部分からしか引けません。 そして、全ての場合で基礎控除38万円を引けます。 住民税の計算は若干違ってきます。自治体によっても微妙に違う部分もあります。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

まず、税の話をするときには「収入」と「所得」は厳密に分けて考えないといけないです。 給与所得は給与収入から給与所得控除を差し引きます。 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm 仮に給与収入を200万円とすると、200万円×30%+18万円=78万円の給与所得控除を引いた122万円が給与所得です。 年金の所得は年金収入から公的年金等控除を差し引きます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm 仮に年金収入を150万円と仮定すると、150万円×75%-37.5万円=75万円が年金の所得です。(65歳未満の場合) 上記所得(給与および年金)の合計額から、各種の所得控除を引いたものが課税所得になります。 ・基礎控除:全員に適用されます。所得税では38万円、住民税では33万円 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm ・障害者控除:所得税では27万円、住民税では26万円 (特別障害者控除:所得税では40万円、住民税では30万円) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm ・扶養控除等:下記参照(対象者がいれば適用可能です) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm つまり、所得税に関しては、38万円+27万円(または40万円)以下の所得であれば非課税になります。仮に年金収入だけだとすると、65歳未満の一般の人なら38万+70万=108万円までの年金収入なら非課税。障害者の場合、さらに27万円(または40万円)加算されて、135万円(または148万円)までの年金収入なら非課税ということです。(扶養控除等は考慮していません) 一方、住民税に関しては、33万円+26万円(または30万円)以下の所得で非課税になりそうですが、障害者に対しては特別に125万円までの所得であれば非課税になっています。仮に給与所得だけであれば、給与収入が204万4千円未満であれば非課税です。(扶養控除等は考慮していません) 質問者さんの、給与および年金による収入額、および各種所得控除額が不明ですので、上記をもとにご自分で計算してみてください。

office5688
質問者

お礼

ありがとうございました。とってもわかりやすくご説明いただき感謝を申し上げます。

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