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障害基礎年金の加算対象の子について

夫は給与所得者 妻が障害基礎年金の受給権取得 子は18歳未満で収入なし 健康保険では、妻と子は夫の被扶養家族になっていますが この場合でも妻の障害基礎年金に子の加算はつくでしょうか?

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回答No.5

補足のご質問に対する回答をさせていただきます。 > 受給権を取得したときに > 夫に収入が無ければ子の加算がつきますよね? はい。 > その後夫がまた収入を得るようになっても > 子が18歳の年度末になるまでは加算がついたまま > なのでしょうか? はい。 法令上、受給権者が初めて障害年金を受給できるようになった時点での状況によりますから、そうなります。 一方、生計同一基準のほうですが、確かに、おっしゃるとおり、「生計の一部であっても(子が受給権者に)依存していれば‥‥」と解釈できるとは思います。 ところが、この点に関しては、多々の疑義があることも事実です。 裁定請求書における生計維持証明(生計同一証明)においては、子が健康保険等の被扶養者であることを社会保険事務所等が確認する手順があるのですが、ここで言う「被扶養者である」とは、受給権者によって扶養されている、ということを意味しています。 要は、同一世帯の他の家族によって扶養されていればそれで良い、とは、必ずしも限らないわけですね。 つまり、受給権者自身の健康保険なり税制なりで扶養されていること、というのが1つの条件となりうるわけで、「ただ単に、機械的に生計維持証明を出して加算しているわけではない」というのは、ここから導かれています。 ただ、絶対にNGか、というと、そのようなことはないようです。 法令を素直に解釈すると、実は、#3の方がおっしゃるとおりなのです。 結局、何らかの運用基準がある、ということになってきてしまいますが、その詳細については、残念ながら、私も情報不足です。

isokatsuo
質問者

お礼

詳しい説明を有難うございました。 受給権を得た後に子が受給権者の扶養じゃなくなっても 加算を無くさないくらいなら、生計維持要件ももう少し 緩くして欲しいものですね。

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その他の回答 (4)

回答No.4

「同居している場合には同一生計と判断され、子の年収が850万以下であれば機械的に生計維持されていると判断され‥‥」とありますが、違いますよ。 実務上の運用方法について、お調べになりましたか? 同居(同一世帯)をもって単に「生計維持」とする、ということはありません。850万円については生計維持基準ではありますが。

isokatsuo
質問者

補足

自分でも調べてみたのですが、 『生計維持していたとは、生計を同じくしかつ、 年額850万円以上の収入を将来にわたって得られ ないと認められる者』 『生計を同じくするとはひとつの生計単位の構成 員であるということで、生計費の全部または一部 を共同計算することにより日常生活を営むグルー プの一員であるということ』 とあり、生計費の一部でも依存していればOK というようなことが書かれているものがいくつ かあったのですが、やっぱりダメですかね。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

年金の受給権獲得時にいる子供であれば子の加算はつきます。 健康保険の被扶養者であるかどうかとは関係ありません。 同居している場合には同一生計と判断され、子の年収が850万以下であれば機械的に生計維持されていると判断され、子の加算対象となります。 実は社会保険制度における生計維持関係の認定では複数の基準が使われています。今回の障害年金の子の加算についていうと、上記の通りかなり緩いです。

isokatsuo
質問者

お礼

有難うございました。 自分でも調べてみましたが、やはりそれぞれ微妙に基準が 違うのですね。 勤めている会社にちょうど質問と同じ状況の人がいたようで、 その人の奥さんの場合は加算がされているようでした。

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回答No.2

結論から申し上げますと、NGです。 妻(障害基礎年金の受給権者)が夫の扶養を受けている以上、妻は子の生計を維持しているとは認められません。 つまり、生計中心者は夫であって、妻ではないわけです。 「障害基礎年金を受給できる権利が初めて発生したその時点」において、受給権者に以下の要件を満たす子がいれば、その受給権者の障害基礎年金には子に対する加算がなされます。 言い替えると、いったん障害基礎年金の受給が開始された後で子が生まれたりしたような場合は対象にはならない、ということでもあります。 あくまでも、「障害基礎年金をもらえるようになったその時点」の状況が最大のポイントです。 要件: 1.受給権者によって生計を維持されている(=受給権者によって扶養されている)18歳到達年度の末日(3月31日)までの子 2.20歳未満で、年金各法に基づく1級または2級の障害の状態にある子 生計維持の基準: 障害基礎年金を受けられるようになったその時点で、受給権者と生計を同一にしている子で、年額850万円(平成6年11月8日以前の受給権発生者については600万円)以上の収入が恒常的に将来に亘って得られないと認められる子は、「受給権者によって生計を維持されている子」とする。 加算額: 1人目・2人目の子 年額 228,000円(19,108円/月) 3人目以降の子 年額 76,200円(6,367円/月)

isokatsuo
質問者

補足

有難うございます。では、受給権を取得したときに 夫に収入が無ければ子の加算がつきますよね? その後夫がまた収入を得るようになっても 子が18歳の年度末になるまでは加算がついたまま なのでしょうか?

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  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.1

障害基礎年金の受給権取得者により生計を維持されている子がある時に加算されます。 ただし、受給権を取得した後に生まれた子の分は加算されません。

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