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障害基礎年金(国民年金)の孫加算について
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ありません。 障害発生時点の生活保障をする、という考え方ですから。 そのため、加算に関しては、障害認定日以後の期間は計算されません。 ですから、受給権発生後に子が生まれても、子の加算はつきません。 まして、孫の加算がつくはずもありません。 同様に、受給権発生後に結婚しても、配偶者の加算はつきません。 ちなみに、子の加算は障害基礎年金で、配偶者の加算は障害厚生年金で行なわれます。 すなわち、扶養者がいる場合は、異なった制度から加算されるようになっています。
その他の回答 (1)
ありません。 親が子供を養うのが大前提です。 だから子の加算があります。
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