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障害基礎年金の「子の加算」
障害基礎年金を受給できることになり、 現在、証書が届くのを待っている状態です。 14歳の子供がいるのですが、 「子の加算」の条件の 「受給権者によって生計を維持されている」というのは、 「子が受給者の扶養家族である」ということでしょうか。 私と子供は、夫の扶養家族なのですが、 この場合「子の加算」はされないということでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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お礼
本日、書類が届きました。 疑問だった「子の加算」は、結局ありました。 理由の詳細は、もちろん書類には書かれていませんが、 walkingdicさんが書いて下さった「要件」に基づくものだと思います。 どうもありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 「●●によって生計が維持されている」というのは、 「●●の収入によって生活している」というのとは また違うことなのですね・・。 こういう言葉は本当に難しいです。 では、私のような家族構成や状況において、 「子の加算」がない裁定となる場合というのは、 どんなケースが考えられるでしょうか? もしよろしければご教示いただきたく存じます。