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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金の配偶者加算と子の加算について)
障害厚生年金の配偶者加算と子の加算について
このQ&Aのポイント
- 障害厚生年金2級の配偶者加算について
- 障害厚生年金2級の子の加算について
- 事実婚における障害厚生年金の配偶者加算と子の加算について
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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回答No.2
障害厚生年金への配偶者加給年金は、厚生年金保険法が根拠です。 子の加算は、障害厚生年金への加算ではなく、実は、障害基礎年金への加算です。非常によく間違われるところですが、国民年金法が根拠ですから、根拠法令が異なります。 配偶者に関しては、事実婚でも認められます。 したがって、障害厚生年金への配偶者加給年金が加算されることがあり得ることになります。 一方、子に関しては、法的な親子関係がなければなりません。 したがって、養子縁組をしていない連れ子との同居では、その連れ子が子とは認められず、障害基礎年金への子の加算はありません。 以上により、障害厚生年金2級であれば障害基礎年金2級も併給されることになるわけですが、ご質問のケースの場合、配偶者加給年金(障害厚生年金に加算)はあっても、子の加算(障害基礎年金に加算)もありません。 また、あなたの配偶者(事実婚であっても)が児童扶養手当(一般にひとり親家庭のときに支給されるが、実は、一方の配偶者が障害者の場合にも支給される)の受給対象になり得る場合であっても、その要件となる子に「あなたとの法的な親子関係」がなければ、結果的に児童扶養手当(障害基礎年金の子の加算があるときは、子の加算との間で支給額の調整を行なうしくみになっている)も支給されません。
- f272
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回答No.1
養子縁組していない子について,子の加算は無理です。 配偶者の加算はについては,事実婚でもOKです。