他の収入+障害者年金の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 障害者年金を受給して初めての確定申告です。他の収入(100万程度)があるため確定申告しようとしていますが、障害者年金受給額の扱いについて疑問があります。
  • 障害者年金受給額を通常の厚生年金のように収入として扱い、通常の確定申告のルールで行うべきなのか、それとも障害者年金受給額は所得税の対象外として確定申告時には無視していいのか迷っています。
  • A)の方法が正しいと思いますが、障害者年金の非課税扱いによる免税メリットがなくなるため、障害者年金非課税の本来の主旨と異なるようで気になります。誤った確定申告をして後から再提出せざるを得ない結果を避けたいので、ご指導ください。
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他の収入+障害者年金の確定申告について

障害者年金を受給して初めての確定申告です。 いただいている障害者年金受給分は非課税にしていただいていますが、他の収入(100万程度)があるため確定申告しようとしていますが疑問があります。 それは、確定申告時の障害者年金受給額の扱いについてです。 A)障害者年金受給額を通常の厚生年金のように収入(もちろん源泉徴収税額はゼロ)として扱い、通常の確定申告のルールで行うべきなんでしょうか? それとも B)障害者年金受給額分については所得税の対象外として確定申告時には無視していいのでしょうか? A)の方法が正しいと思うのですが、障害者年金の非課税扱いによる免税メリットがなくなるようで、障害者年金非課税の本来の主旨と異なるようで気になりました。 もっとも、医療費控除等他の控除を受けようとするとA)でないとバランスが悪いように思います。 誤った確定申告をして後から再提出せざるを得ない結果は避けたいので、ご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >通常の厚生年金のように収入…として扱い、通常の確定申告のルールで行うべきなんでしょうか? 「障害年金」は、たしかに「収入」ではありますが、税金を課することは法律で禁じられています。 よって、「所得税の確定申告」では「たとえ申告したとしても」「申告がなかったもの」として取り扱われます。 これは、「国民年金法」と「厚生年金法」で規定されています。 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(公課の禁止) >>第二十五条  租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 『厚生年金保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html >>(受給権の保護及び公課の禁止) >>第四十一条 >>2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。 ------- (備考1.) 「住民税の非課税基準」について 「住民税」には【所得税にはない】「非課税基準(非課税限度額)」というものがあります。 これは、「所得金額」、「(税法上の)扶養親族の数」「未成年・寡婦・寡夫・障害者かどうか?」を総合的にみて、住民税を非課税にする制度です。 「障害者」の場合は、「合計所得金額125万円」までは、非課税となります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 この制度を利用するには、市町村の「税金担当窓口」で申請するか、あるいは、「障害者控除」を申告しておくことで、適用されます。 ------- (備考2.) 「(税法上の)所得」について ご存知かも知れませんが、「(税法上の)所得」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入-必要経費」で求めた残額です。 「給与所得」の場合は、「給与所得 控除」としてあらかじめ必要経費が決められています。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「障害年金」は「(税法上の)所得金額」としては「0円」とみなされます。 ------- (備考.3) 「(職域保険の)健康保険の被扶養者の制度」では、「障害年金」も収入とみなされます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

jintan01
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。法的根拠も示していただき、障害年金の性格がよくわかりました。また、住民税、健康保険についても説明いただき扱いに差があることがわかりました。こちらは改めて地元の自治体の内容を調査してみます。

その他の回答 (3)

  • K66_FUK
  • ベストアンサー率22% (188/824)
回答No.4

非課税所得世帯についての補足がほしいということで 住民税が発生します。 例としてこちら http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/kojinqa/situmon2no4.html 自治体の例ですが、制度は同じです。 正確にいうと96,5001円から、住民税の均等割と所得割が発生します。 均等割は大体5000円/年 所得割は10%/年 つまり965,001円を超えると、税金が大体10万円発生する事になります。 給料で言えば、まるまる一か月分ですね、ただ働きになる寸法です。 他にも非課税所得世帯でかつ障害者手帳があると、NHKの料金が免除(1200x12=14,400円) 軽自動車税の免除(7000円) 国民健康保険の高額療養費の上限の引き上げ 自治体によっては公営住宅の収入制限にひっかかる と、デメリットだらけです。 だから世の中のパートのおばちゃんは、この金額を超えないように短時間パートをしています。 扶養されていたら、扶養からはずれて、国保加入になるからです。 よろしいでしょうか?

jintan01
質問者

お礼

自治体のHPを調査して勉強してみます。説明ありがとうございました。

  • K66_FUK
  • ベストアンサー率22% (188/824)
回答No.2

障害年金は「非課税収入」です。 よって、確定申告に書く所もありませんし、障害年金のみの人なら確定申告すらしません。 100万円の収入の部分にのみ、手順でしたらいいです。 ついでに「障害年金を受給しているけど」と言えば「ああ、そうですか」で終わります。 支給している年金機構は、税務署に障害年金の支給実態を報告などしません。 非課税収入だからです。 ちなみに非課税所得になるのは96万円なので、調整したら非課税所得世帯になりますので、次年度から調整をススメます。 96万円と97万円では、税金でものすごい差が出ますよ。 間違いなく損しています。

jintan01
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。障害年金は全く無視していいということなんですね。それ以外の収入だけ申告することに致します。文中の「非課税所得世帯に調整」とは、収入を減らしたほうが得ということでしょうか?「調整」の意味がよくわかりませんでした。この点補足いただければ助かります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>B)障害者年金受給額分については所得税の対象外として確定申告時には無視して… はい。 >医療費控除等他の控除を受けようとするとA)でないとバランスが… 別にバランスが悪いわけではありませんけど。

jintan01
質問者

お礼

回答ありがとうございました。障害年金以外の収入のみ確定申告することに致します。 確かに、よく考えてみるとバランスが悪くはないですね。

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