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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金を受給して初めての医療費控除の仕方)

障害者年金を受給して初めての医療費控除の方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 障害者年金受給者が医療費控除を受けるためには、収入の有無が影響する可能性があります。
  • 障害者年金を受給している場合でも、医療費控除の計算方法は一定のルールに従う必要があります。
  • 障害者年金受給者の場合、市民税の申告では非課税となり、年金受給額の記載のみで申告が終了します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

障害年金は非課税です。(課税対象の)収入とはみなされません。 老齢年金は課税されていて所得税・住民税が引かれます。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

所得税は支払ってますか? >(3)今年の市民税の申告では非課税とされ、年金受給額を記載するだけで申告は終わりました。 多分「非課税」では無いの? 医療費控除とは所得税の還付のこと。 所得税支払ってないなら 戻ってこない。 もしかして・・・ 医療費の領収書の金額全て貰えると思ってませんか? それは大きな勘違いですよ。 >税務署に問い合わせをすればよい話なのですが、家には障害者がもう一人いるので、そうそう家を離れる事が出来ないので、 電話は無いの? 電話1本で済む話だけど・・・ なんで聞くだけでわざわざ税務署に行こうと選択したんだろ・・・不思議!

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