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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金の「障害者控除」と「医療費控除」について質問)

税金の障害者控除と医療費控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 税金の障害者控除と医療費控除について質問します。会社には障害者控除の申告が分からないのか、経理の人には分かるのか気になります。
  • 私は障害者手帳を持っていますが、確定申告をしたことがないです。毎月の医療費が10万円以上かかるので、医療費控除の申告をするつもりです。
  • 障害者控除と医療費控除の申告はどちらも手間がかかりますが、確定申告するのであれば手間は変わらないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

2について  「総所得の5%」と「10万円」のいずれか低い額が医療費控除の足きり額です。  総所得が100万円の方ですと5万円を越えた額が医療費控除の対象になります。 3について  確定申告書の作成をし、提出する手間は変わりませんね。 1について  住民税と特別徴収税額の通知は給与を支払ってる会社に送られます。  これには「会社用」と「本人通知用」があります。  「本人通知用」には、所得控除額欄にどの所得控除を受けてるか示されてます。  つまり障害者控除を受けてるのが本人には判るということです。  会社用にはこの記載はありませんが、会社の経理担当は、本人通知用を見ることができます。  本来本人への通知ですから、いかに会社の経理担当とはいえ見るべきものではないのですが、マスキングがされてない状態でくるので、見ることが可能なのです。  「見てしまった」という言い方が正確なのかもしれません。    会社では把握してなかったが、障害者控除を受けてることがわかるわけです。  実は、この点を含めて、所得税の年末調整事務や、住民税の特別徴収事務は個人のプライバシーを必要以上に開示させる制度ではないか、なんとかしないとあかんではないか!という声がでてます。  「確定申告で障害者控除を受けるくらいなら、年末調整で受けてあげるから、手帳を見せて」と云われても、小さな親切大きなお世話になってしまうわけです。  このような点が、障害者特に精神疾患者の社会参加を妨げてるという意見もあります。 住民税の支払を「特別徴収」(会社で天引きしてくれる、上記で説明した制度)ではなく「普通徴収」という、自分で納める方式にしてもらう手があります。  平成23年夏過ぎに「特別な理由がない者については、普通徴収選択は許さない」となりました。 しかし、貴方のような場合を考えていません。 市の障害福祉課で、事情を話せば、課税課に「特別の事情があるので、普通徴収にしてくれ」と頼んでくれると思います。 確定申告書の提出時に「普通徴収を希望する」欄にチェックをいれ、その控えを持って、障害福祉課へ相談されると良いです。 会社にいく通知 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/files/tutishonomikataura.pdf 本人への通知(障害者控除を受けてることがわかる欄があります) http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/files/tutishonomikataomote.pdf

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