障害者控除について

このQ&Aのポイント
  • 小学生の子供が内部疾患で障害者手帳1級です。医療費控除する程の医療費がかかっていないから障害者控除に入らないと言われました。税金の控除と医療費の関係について教えて欲しいです。
  • 障害者控除に関して、小学生の子供が内部疾患で障害者手帳1級を持っていますが、医療費控除する程の医療費がかかっていないため障害者控除に入らないと言われました。医療費と税金の控除の関係について教えてください。
  • 小学生の子供が内部疾患で障害者手帳1級を持っていますが、医療費控除する程の医療費がかかっていないため、障害者控除に入れないのでしょうか?税金の控除と医療費の関係について教えてください。
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障害者控除について

小学生の子供が内部疾患で障害者手帳1級です。 旦那の会社で確定申告の際、障害者控除に入らないか聞いてもらったのですが、医療費控除する程の医療費がかかっていないから意味がないと言っていたそうです。 実際、医療費は特定疾患の医療券で助かっていますが、税金の控除と関係があるのでしょうか? 去年出来ないと言われて、今年も再度確認しましたところ、上記のような話しだったようです。 子供だからダメなのかな?とも思ったり、モヤモヤしてます。 自分で調べたりもしたのですが、よくわからなかったので、分かりやすく教えてくださるとありがたいです。 ちなみに、申告は会社でお願いしている業者?に全部任せてあるみたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

長すぎる回答も返ってわかりにくいと思いますので、要点のみ回答しておきます。 >旦那の会社で確定申告の際… 確定申告は、納税者自身が税務署へ提出するものであって、会社が代行してくれることはありません。 会社がしてくれるのは、年末調整です。 >医療費控除する程の医療費がかかっていないから意味がないと… 間違っています。 障害者控除と医療費控除とは、互いに独立した「所得控除」であり、連動するものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >医療費は特定疾患の医療券で助かっていますが、税金の控除と関係… 医療費は、10万円または所得の 5% 以上使えば医療費控除として税金が安くなることはありますが、助成のおかげでそれほどは使わなかったのですね。 では、今回のお話と医療費控除とは関係ありません。 >去年出来ないと言われて、今年も再度確認しましたところ… 障害者控除がだめと言われたのですか。 それなら、自分の無知を棚に上げて聞く耳を持たない会社などもうあきらめて、夫が自分で確定申告をすれば良いです。 一昨年分と去年分、それぞれ別々に確定申告書を書いて税務署に郵送すれば、障害者控除分の所得税が安くなり、払いすぎた分は還付されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 連動して去年分の住民税と今年分の住民税も安くなります。 去年分の住民税は還付されます。 今年分は今年 6月に決定しますが、今から確定申告だと6月には間に合わず、いったんは非適用で請求されるかもしれません。 その場合でも、追って再計算されて更正通知が来ますので安心してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

madoaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なんとか分かりました(汗) 主人の父親が自営で、そこで主人も働いています。 税理士?に申告もやってもらっていると言い、申告書を主人が書いているのではないようです。 子供の状態が安定してきてこういう事にも目がいくようになりました。 数年前ですが、医療費控除も活用すれば良かったかな。と後悔してます。 これからのこともあるので、一度税務署に相談へ行ってみようと思います。 主人に色々聞くと面倒臭いのか、分からないと怒るので話しにならなくて‥。 とても助かります。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…障害者控除…医療費控除する程の医療費がかかっていないから意味がないと言っていた…税金の控除と関係があるのでしょうか? はい、たしかに「医療費の支払いが多い納税者が受けられる所得控除(税の優遇措置)」が「医療費控除」なので、「医療費」と「税金の控除」は関係が【あります】。 【ただし】、同じ「所得控除」の一つである「障害者控除」と「医療費」は【まったく関係がありません】。 --- なお、「所得控除がなぜ税の優遇措置なのか?」については、以下の記事が分かりやすいと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…子供だからダメなのかな?とも思ったり、モヤモヤしてます。 いえ、むしろ「子供(≒収入がない)」からこそ(旦那さんは)「障害者控除」が受けられます。 --- ちなみに、「モヤモヤしてます」とのことですから、何はともあれ「最寄りの税務署」で相談されることをお勧めします。 「madoakiさん→旦那さん→会社の人→税理士事務所(?)→会社の人→旦那さん→madoakiさん」のような「伝言ゲーム」では、勘違いや誤解が起こりやすいです。 それに、ご質問内容から察するに「madoakiさん→旦那さん→会社の人→旦那さん→madoakiさん」というように「そもそも税の専門家が存在しない」可能性が濃厚です。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… >…自分で調べたりもしたのですが、よくわからなかった… 私個人としては、「まずは税務署の職員さんに話を聞く」ことを(強く)お勧めします。 ですから、以下の解説は「参考情報」とお考え下さい。 --- ※「所得控除」についての説明は前述の記事が分かりやすので、そのまま本題に入ります。 「障害者控除」は、「障害者の税負担を軽くする」のが趣旨の「所得控除」です。 ただし、「そもそも障害者本人に納税が必要なほどの所得がない」場合は、【生計を一にする親族】が「障害者控除」による「所得控除」を受けることができることになっています。 『障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >>【納税者自身】又は…【扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合】には、一定の金額の所得控除を受けることができます。… 「(税法上の)扶養親族」は、以下のリンクにある「四つの要件(必要な条件)」を満たす親族のことです。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。… 「小学生のお子さん」であれば「4つとも条件を満たす」はずです。 --- ○「障害者控除」の申告の仕方(その1) 「所得控除」は、【納税者自身が】「税務署に提出する確定申告書に記載する」ことで受けられることになっています。 以下のような感じですが、今の時期であれば税務署も混雑していないので、分からないところは職員さんに相談しながら「ゆっくり」作成すればよいでしょう。 『平成25年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き…障害者控除』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/3-3_11_2.htm --- ○「障害者控除」の申告の仕方(その2) 「会社員」などの「給与所得者」は、(年初に)勤務先に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出することになっていますが、この『…扶養控除等申告書』を利用して「(人的な)所得控除」を申告することもできます。 詳しくは、以下のリンクをご参照ください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm なお、勤務先に申告しておくと(年末調整を待つことなく)「源泉徴収される所得税」そのものが少なくなります。(「少なくなる仕組み」は長くなり過ぎますので割愛します。) ちなみに、「勤務先に申告し忘れた」場合は、本来の方法である「確定申告」で所得税を精算します。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (備考1.) >…旦那の会社で確定申告の際… >…申告は会社でお願いしている業者?に全部任せてあるみたいです。 とのことですから、ご質問の内容だけでは旦那さんが「給与所得者なのかどうか?」が判然としません。 深読みすると、「会社と旦那さんの間の契約は雇用契約ではない(給与所得者ではない)」→「会社が、旦那さんの確定申告を(自社が契約している)税理士(事務所)に代行させている??」というような可能性も考えられます。 いずれにしましても、「(旦那さんが)障害者控除を受けられるかどうか?」には無関係です。 ***** (備考2.) 「所得控除」の申告を忘れていた場合は、時効(原則5年)にかかっていなければいつでも申告可能です。 詳しくは「税務署」で相談して下さい。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『Q23 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm#q23 ***** (備考3.) 「確定申告」や「修正申告・更正の請求」を行った場合は、「個人住民税の申告(および、申告のやり直し)」はしなくてもよいことになっています。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (泉佐野市の場合)『市・府民税(個人住民税)の申告について』 申告と納税 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

madoaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。税務署に行って、自分で聞いてきた方がいいですよね。 学校付き添いや合間の仕事、慣れない場所ということで尻込みしていたのですが、この際背中を押してもらったと思って、時間を作り来署してみようと思います。 確かに伝言ゲームみたいです・・・あまりしつこく聞くと主人に怒られて解決出来ないでいたので自分でシッカリしなくてはという思いもあります。 相談に答えてもらえて良かったです。ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

旦那様に説明された方の説明が不適切なので、あなたが混乱されてるのです。 障害者手帳を持ってるお子様がいる父親は、障害者控除が受けられます。 年末調整で受けることもできますし、確定申告で受けることもできます。 この障害者控除と医療費控除とは別物です。 つまり「障害者控除に入らないか」という質問に、医療費控除を持ち出してる事が答えた方が「よくわかってない人」の証拠です。 医療費控除額は、「一年間に支払った医療費の総額から、所得額の5%と10万円のどちらか低い額を引いた」額です。 例 所得額が180万円 医療費総額が20万円 医療費控除額は、20万円ー(180万円×5%)=20万円ー9万円=11万円 このような計算になります。 ところで、ケースとして医療費控除をうけても意味がないというケースは「源泉徴収税額がない」ことが考えられます(※)。 どういうことかといいますと、源泉徴収されてる所得税があり、その所得税が医療費控除を受けると還付されるという仕組みなので、源泉徴収されてる所得税がない場合には、医療費控除をうけても還付金がないということになります。 これは、お金を払ってない人はおつりがもらえないというのと同じです。 ご質問者の場合で、医療費控除額を受けるだけの医療費の支払いがあるのに、医療費控除を受けても「意味がない」と言われるとするとですが、このように「源泉徴収税額がない」ケースが考えられます。 源泉徴収税額がないとは「年末調整の結果、年間所得税額がゼロ」という意味です。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」爛が0円となってます。 その理由としては、 1、もともと収入が低いので、所得税が出てない。 2、お子様の障害者控除を受けてるので、税金計算時の所得控除額が大きくなって、所得税額がゼロになってる。 が考えられます。 既述の繰り返しですが「障害者控除を受ける」ことと「医療費控除を受ける」ことは、全く別の話です。 それをひっくるめて「意味がない」という回答をされた方は、はっきり申し上げて「わかってない方」ですね。 わかってない方に何を聞いても、混乱するだけです。 枝葉の知識は持ってるのでしょうが、根本的な基礎をご存知ないので、わけのわからない説明しかできないのでしょう。 「申告は会社でお願いしてる業者に任せてる」ですか? 業者というよりも税理士でしょう。 そして申告をお願いしてるのではなく、年末調整をお願いしてるのだと思います。 その税理士に直接質問するか、税務署に相談されることをお勧めします。 ※ もうひとつ「一年間に支払った医療費総額が、所得の5%を超えてない」場合があります。 既述のように、支払総額から所得の5%が足切りされますので、医療費の支払いはあるが、医療費控除額はゼロというケースになります。 しかし「障害者控除が受けられるかどうか」という質問に「医療費総額が所得の5%以上になってない」という回答をする方は「この大根はお値引きできませんか?」という質問に「今日は人参が安いですよ」と答えてる八百屋と同じです。 聞いてることに答えてないのです。

madoaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日、源泉徴収票を持ってきて貰えると思うので確認してみます。 それも、小児慢性疾患更新があるからと何回も伝えてやっと手に入る状態です。 確定申告の申告書も税理士?(主人の自営業している父親が頼んでいる方)にしてもらってるような事を言っていたのですが、会うことも難しそうなので税務署に行ってみようと思います。 誰に頼んでいるのかとだんだん不安になってきました(^^;; なにしろ主人は申告書を持ってきたことがないですし、医療費控除も聞いて欲しいと伝えた時もよく分からない解答で????な状態でした。 正直、少しでも控除して貰えるならありがたい生活なので来署する前にこちらで教えて貰えて良かったです。 ありがとうございました!

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