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車 売却したら税金は戻ってくるんですか?

車 売却したら税金は戻ってくるんですか? 例えば納税期限が5月31日で車売却が決定した日が6月1日だとするとどうなりますか? 売る事が決まっているならあえて支払いしなくても良いのでしょうか? 補足 追記:あと納税前に売却が決まった場合も教えて頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2189/4850)
回答No.4

>車 売却したら税金は戻ってくるんですか? 税金の還付には、次の2種類があります。 1.市町村若しくは都道府県の税務関係部署からの還付。 1.売却先からの還付。 税制改正で、自動車税は「登録抹消」をしないと還付はありません。 通常の売買だと、月割りで残りの税金が(売却先から)戻ってくる場合があります。 ※売却先業者によっては、戻さない場合もあります。 ※戻さなくても、違法ではありませんから・・・。 >納税期限が5月31日で車売却が決定した日が6月1日だとするとどうなりますか? と言う事は、4月1日時点は所有者だったとの事ですよね。 売却が6月1日だと、4月から6月までの3か月分の自動車税分が前所有者の負担です。 7月から翌3月までの自動車税は、還付(戻し)対象ですね。 >売る事が決まっているならあえて支払いしなくても良いのでしょうか? これは、完全にアウト!です。 各都道府県では、税収確保の目的で「微妙な道交法違反でも検挙」して罰金を獲得(税収確保)しています。 四国の某県では「無事故が100日続くよりも、違反者100件検挙」が目標です。^^; 滞納すると、延滞金などが加算されます。 >納税前に売却が決まった場合も教えて頂きたいと思います。 納税前でも、名義変更が行われていない場合は所有者が支払い義務を負います。 例えば、3月31日に売却していても「4月1日までに名義変更をしていないと、前所有者に税金納付書が届きます」。 誰が税金を払うのかは、売却先との合意で決まります。

回答No.3

自動車税は4月1日時点で所有者に対して掛かってきますので 支払いはしなくてはなりません。 >例えば納税期限が5月31日で車売却が決定した日が6月1日だとするとどうなりますか? 車の売却が6月の場合、7月から翌年3月までの9ヶ月間分が還付されます。 ただし、還付は売却した業者が登録変更をした時点で業者の所有になるので 通常は、車を売却した時、売却額+還付額となるのが普通ですので 明細を確認してください。悪徳業者だとネコババされる危険がありますよ。 還付額は、排気量により年額が違うので計算式を書いときます。 {年税額×月数(登録した月の翌月から3月までの月数)}÷12=月割税額(100円未満の端数切捨て)

  • vanpire99
  • ベストアンサー率19% (84/421)
回答No.2

旧所有者が売却した月まで、新所有者は購入した月から翌年3月分 まで支払う。廃車もしくは他府県に移転登録した場合は税務署から還付されます。同じ都道府県内の変更の場合、既に全額納入済みであれば未経過分を新所有者が旧所有者もしくは自動車会社に払い経由して旧所有者に支払うことになるのが本来の方法です。

noname#236831
noname#236831
回答No.1

https://navikuru-car.com/carselling-tax-12649 参考にしてください。

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