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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同じ年にマンションの購入と売却をした場合の税金は?)
マンションの購入と売却の税金について
このQ&Aのポイント
- 同じ年にマンションの購入と売却をした場合、税金には損得が生じる可能性があります。売却時期によっては税金が異なることがありますので注意が必要です。
- マンションの購入と売却には様々な要素が関係しますが、購入価格と売却価格が同じくらいであれば、税金的には損をしないことが多いです。
- 住宅ローン減税の対象外である場合や、仲介手数料を支払う必要がある場合、マンションの売却により税金的にメリットを得ることは難しいかもしれません。税金面だけでなく、ローンの残額や将来の資金計画も考慮に入れる必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>1月以降の売却になると思いますが、この場合、税金等で損得… 購入額より高く売れれば、もうかった分に対して所得税がかかります。 12月中に売れれば、来年 3月15日が納期限、1月になってからなら再来年になるだけです。 税法の改定がなければ、12月に売れようと1月に売れようと、支払い時期が違うだけで、所得税額は同じです。 固定資産税については、1月1日に所有していればその年 1年間も課税されます。 >無理に高く売るより、損したほうが税金的に安くなったり… 損をしても、その売買による税金がゼロになるだけです。 譲渡所得は分離課税なので、他の給与所得などと損益通算することはできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1440.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
わかりやすい回答をありがとうございます。 私なりに調べた限りでは、利益が出た分に対してのみ、税金がかかるようですね。 おそらく利益は出ないと思いますので、安心して大丈夫なのでしょうか。 ありがとうございました。