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遺産分割協議の連絡がないが…
身内が今年1月に亡くなって、2月に公正証書による遺言書の開示が弁護士によってなされました。弁護士が4月ごろに遺産の分割協議を開く予定と言いました。 しかし開かれないまま、弁護士から依頼されたらしい司法書士が不動産の名義変更をする予定なので返答する旨知らせが来ました。 遺産の分割協議がなされないうちに、名義変更手続きをするものなのでしょうか。また、こちらから分割協議をして欲しいと申し出ないとダメなのでしょうか。 ちなみに弁護士は、亡くなった親が委託した者のようです。
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遺留分というのは 相続の法定割合よりも低い数字の遺言があったとき その遺言通りでは認められないという場合に発生することです。 相続人が子2人だったら 法定では 1/2 ずつです。 それを遺言で 全て1人に相続させると書かれていて もう一人が遺留分を請求すれば 元の法定ぶんの1/2を得ることができる。 その結果 3/4 と 1/4で分けることになります。 3/4と1/4と書かれていて 遺留分を主張すれば 1/4少ないので それの遺留分ということで 1/4の半分がプラスされて 5/8と3/8になります。 それで 遺言に異義があるという主張がなされなければ 遺留分は発生しません。 まず 異議があるということを弁護士に伝えることです。 そして改めて 分割協議をします。
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- nagata2017
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亡くなった親が委託した弁護士とは 報酬は誰から受け取るのでしょうか。 「亡くなられた親」から先払いされているのでしょうか。 現在の依頼人は その「亡くなられた親」ですか ? 冒頭の「身内」とは 「亡くなられた親」ですか ? 相続人のどなたかが あらためて依頼をしているということはありませんか。 相続について争いが生じるような内容があるのでしょうか。
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ありがとうございます。父の遺言書によれば、遺留分が少ないように思われます。そのことは、4月に開くと言った弁護士の言葉を信じ、分割協議の際に、遺留分が守られているかを知れると思っていたのです。遺留分になる理由は、生前中の介護を妹夫婦がやってくれた(私はやろうとしたのですが、父親がやらなくていいと言ったためです)ことが、遺言書の付言事項にに書かれています。
- qq21
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法定相続人「全員」が、遺言はなかったことにしよう、ということであれば、遺産分割協議で全員納得のうえで、遺産分割できます。 しかし、ひとりでも遺言による、と言えば、遺言により相続登記となります。司法書士さんからの連絡はその線にそって動いているものでしょう。 その他の人で遺言の遺産はいらないという遺産、遺言に記載のない遺産は、遺産分割協議となります。その連絡はおそくなっているのはたしかですので、協議をすすめるよういいだしっぺの弁護士を催促されてください。繰り返しですが、協議対象の遺産は遺言にのっていないもの、遺言にのっていても受遺者が遠慮したもの、だけとなります。
お礼
ありがとうございます。分割協議が開かれたら、総額が明らかになり、自分の相続分が分かるかもしれないと期待していました。full-bloomさまからもアドバイス頂きましたので、弁護士に連絡してみます。
公正証書による遺言書の開示・・・1 ↓ 遺産の分割協議を開く予定・・・2 ↓ 不動産の名義変更予定・・・3 遺言開示したんですけど 相続人の誰かが、もしくはみんなが納得しなかった。 なので 相続人全員で、遺産分割協議をする・・・と決まった。 ※質問者様は、遺言に納得したか? 遺産分協議に、同意したか? 弁護士は、質問者様の 基本的人権を擁護していない あわせて 社会正義を実現することを使命としていない。 ような気がします。 弁護士に聞いてみないとわかりませんが 不動産の名義変更は 遺産分割協議がなされた場合 その 遺産分割協議書 が必要、と思います。 ※不動産の相続手続きには遺産分割協議を行った場合には 必ず遺産分割協議書が添付書面となる。 なので、弁護士に聞く 遺産の分割協議を開く予定は、どうしたの? ※弁護士から依頼されたらしい司法書士 この部分が、なにか怪しいんです。 弁護士は、協議予定なのに司法書士をチャーターしないんです。 弁護士は、基本的人権を擁護し 社会正義を実現することを使命とする。 この言葉 誰でも知ってる言葉、です。 誰でも知ってるんだから、当然に遅滞なく 弁護士も知ってます。 なにか 事件 を感じます。 弁護士に確認されてみては、いかがでしょう? 質問者様は、確かに相続人です。 相続人なのだから、当然に遅滞なく 争族人 になる権利 があると思います。 分割協議をして欲しいと申し出ないとダメ! 協議はどうしたの? 私だけを省くのか? こちらは確かに 争族人 なんだから、言いたい事をいう 聞きたい事を聞く そんな権利は、確かにある・・・ような気がします。
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ありがとうございます。3月に弁護士から書留がきました。内容は遺言書にあった未公開株を発行した会社が株を買い取りたいので、売るかどうかの意志を置きらかにして欲しいというものでした。その末尾に、忙しいから返事は事務所にFAXで送って欲しいというものでした。返答期限も書かれてなく、書留で送っておいてFAXというのも疑問でした。ですので分割協議が開かれるまでと思ってましたが、連絡してみます。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7025/20694)
弁護士は 正義の味方ではありません。 弁護士は 法律の番人ではありません。 弁護士は お金を払った依頼人の味方です。 だから依頼人に有利になるように働きます。 無知な相手には何も知らせないままで手続きを粛々と進めてしまえば後戻りはできなくなる という魂胆です。
お礼
ありがとうございます。弁護士は、約束は守らないのですね。
- seble
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その不動産の名義変更に同意するなら、その不動産に関しては分割協議に同意したのと同等になります。 不動産(動産も)の名義変更には相続人全員の同意が必須で、つまりはその同意文書が分割協議書として作られる事になります。 協議書は、特定の遺産だけに限って作成する事もできます。 あなた自身の意思で、同意するなり拒否するなり、好きなようにできます。
お礼
ありがとうございます。弁護士さんが、分割協議を予定していると言ったので待っていたのです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8621/18439)
遺言書にすべての遺産の分割方法が書いてあるのなら,遺産の分割協議は不要です。遺言書に書いていない遺産があるのなら,それに関しては分割協議を行う必要があります。
お礼
ありがとうございます。弁護士さんが、分割協議を予定していると言ったので待っていたのです。未だに連絡がないので、困惑しているのです。
お礼
ありがとうございます。待っていてはダメだと言うことですね。4月にやると言った弁護士がどんなつもりだったか判りませんが、我々相続人から手数料を取るのだから、もっと親切に説明して欲しいものです。