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マクス使用不可の拘束力

会社でマスクしよう不可となっています いかなる理由があろうとも使用不可とすれば マスクをしなければならない時 それを理由に解雇とかは有効なのでしょうか? 雇用形態は契約社員やアルバイトなどです。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.7

その理由で解雇された労働者が受け入れたら有効になり、 受け入れずに不当解雇として裁判起せば司法判断によります。 懲戒解雇の場合、労基署に解雇事由を届け出る義務はないです。 就業規則に記載する必要があるだけで、 就業規則の作成義務のある事業場が 就業規則の内容変更して届けても 内容精査することはまずありません。 離職票には記載する必要があります。

takashi1991
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 返答が年号をまたぎ申し訳ありませんでした 参考にします!

  • tomy-eye
  • ベストアンサー率36% (169/468)
回答No.6

学校で言う「廊下は走らないこと」とか「スカートの丈はどうのこうの」と言う約束事でしかありません。 上司の前でマスクを着けて「最近流行りの悪質の風邪かも知れません、グフォグフォグフォ」とやってみましょう。 「早く治せよ」と言われるだけです。 マスクで懲戒免職する際には、その事由を届けねばなりません。 届け出たら労基、怒るでしょう。 その禁止を解除するまで操業禁止!なんてね。

takashi1991
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 返答が年号をまたぎ申し訳ありませんでした 逆に、社内ルールを守らない部下に どこまで言えるのかがわからなくなってきました 接客業でマスク着用不可のルールで 堂々とマスクしていられては ルールの意味がないようなー

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6930/20494)
回答No.5

誤変換 艦船------->感染

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6930/20494)
回答No.4

接客業などで 雇用契約時にその条件をきちんと提示しての契約であれば有効と言えますが 一方で「公序良俗に反する契約は無効」という法律もあります。 例えばインフルエンザ大流行ということが起きた時にも徹底的に禁止するということが 公序良俗に反することになるかもしれません。 インフルエンザの艦船から身を守るという行為を認めない という意味になりますから。 ところでウイルスはマスクなど通り抜けるから予防にはならないと言う人もいますが そうではありません。 鼻粘膜の乾燥を防いで免疫力をキープするのがマスクの目的です。

takashi1991
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 参考といたします。

noname#252039
noname#252039
回答No.3

安全衛生配慮義務違反 ってのがあるんですけど これと比べてどうか?・・・と思いました。 例えば、接客中はマスク不可だけど それ以外は、マスク可にするとか 全面禁止の前に マスク付けないとダメな日は、有給取らせる とか 他の作戦を考えないで 一方的に マスク禁止 にするのは、問題ある 場合もあって マスクしないでいいように、体調管理はしっかとしなさい というのもやりすぎ、と思うんです。 そうすっと マスクしないのを理由に解雇すれば 無効となることもある、と思います。 マスク全面禁止は、一方的に労働者不利 と判断される確率は、低くない。

takashi1991
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にいたします。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

会社は、感染症予防や衛生保持のためにマスクをすることまでは禁止できないはずです。 逆を言えば、そういうこと以外でのマスク着用は理由がないため、認められないのは理に叶っています。 ただ、解雇の理由として成り立つかは疑問です。

takashi1991
質問者

お礼

返答ありがとうございました。 参考といたします。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

原則不可なのか 絶対不可なのか?その理由は? マスクをしなければならない理由は? それによって変わってきますね。 風邪を引いたり風邪予防ならマスクが必要でしょう。 ただ、客商売ですとマスクは見た目が悪い恐れがあります。 風邪ひきさんのところは客が来たがりませんから。

takashi1991
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にします。

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