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宅建、権利関係について。第三者Cが善意であることに
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必ずしも Cが注意している 必要はありません。 保護者の ぶつ を、未成年の子供Aが保護者に内緒で 相手方Bに売る。 さらに BはそれをCに転売した。 こんな場合を考えると Cは、普通にBから買った。 BC間の売買です。 Bは未成年ではない、普通の大人。 Cは、このBから普通に買っただけ、です。 Bのぶつが、保護者に無断でAが売った ぶつ と 知らなで買ったCの場合 AはCから ぶつ を取り戻せる。 ※Aは保護者に怒られて、Bに売ったことを取り消した。 Cが善意であることについて過失がなかった。 ↓ Cが事情を知らないことに 過失 がない。 ↓ Cは、もともとはAの保護者のぶつで それを、未成年のAが勝手にBに売った、とは知らなかった。 このときAを保護するか? なんにも知らない善意のCを保護し BC間の売買取引を有効にし、Aは泣き寝入りか? Aが制限行為能力者なんだかから そもそもAは、保護者の許可なくBに売れない。 なので AB間の売買を無効とし、ぶつはAの保護者に返す。 CはBに対し、損害賠償請求をする。 これで、全部まるっとおさまる。 一番悪いのは B なだから、BはCに損害賠償する。 Cは、注意する必要もなくて AB間の事情を知らなかった、知らないことに過失がない。 Bから普通に買っただけ、ごく普通の売買です。 そんな場合は、Bに損害売所請求してください。 その代わり ぶつ をAの保護者に返しなさい。 Cは 注意していたのにも関わらず Aが制限行為能力者だと知らなかった そこまで複雑に考えると、本質が見えなくなります。 注意していた・・・それは どんな注意か? 注意に問題はなかった? 本とは、CがBを経由して、正当な取引を主張したい だけなのか? など 複雑に考えると 宅建士の範囲を超えてしまします。 また 宅建士の範囲を超えて考察する必要もありません。 お時間いただいて、ありがとうございました。
- takuranke
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>Cは、注意していたのにも関わらずAが制限行為能力者だと知らなかった。 ということですか? その通りです。
お礼
ご回答ありがとうございます(^^♪
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