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宅建、権利関係について。第三者Cが善意であることに

宅建、権利関係について。第三者Cが善意であることについて過失がなかったとしても制限行為能力者AはCから建物を取り返せる。 Cが善意であることについて過失がなかった。とは?? つまり、Cは、注意していたのにも関わらずAが制限行為能力者だと知らなかった。 ということですか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

必ずしも Cが注意している 必要はありません。 保護者の ぶつ を、未成年の子供Aが保護者に内緒で 相手方Bに売る。 さらに BはそれをCに転売した。 こんな場合を考えると Cは、普通にBから買った。 BC間の売買です。 Bは未成年ではない、普通の大人。 Cは、このBから普通に買っただけ、です。 Bのぶつが、保護者に無断でAが売った ぶつ と 知らなで買ったCの場合 AはCから ぶつ を取り戻せる。 ※Aは保護者に怒られて、Bに売ったことを取り消した。 Cが善意であることについて過失がなかった。   ↓ Cが事情を知らないことに 過失 がない。   ↓ Cは、もともとはAの保護者のぶつで それを、未成年のAが勝手にBに売った、とは知らなかった。 このときAを保護するか? なんにも知らない善意のCを保護し BC間の売買取引を有効にし、Aは泣き寝入りか? Aが制限行為能力者なんだかから そもそもAは、保護者の許可なくBに売れない。 なので AB間の売買を無効とし、ぶつはAの保護者に返す。 CはBに対し、損害賠償請求をする。 これで、全部まるっとおさまる。 一番悪いのは B なだから、BはCに損害賠償する。 Cは、注意する必要もなくて AB間の事情を知らなかった、知らないことに過失がない。 Bから普通に買っただけ、ごく普通の売買です。 そんな場合は、Bに損害売所請求してください。 その代わり ぶつ をAの保護者に返しなさい。 Cは 注意していたのにも関わらず Aが制限行為能力者だと知らなかった そこまで複雑に考えると、本質が見えなくなります。 注意していた・・・それは どんな注意か? 注意に問題はなかった? 本とは、CがBを経由して、正当な取引を主張したい だけなのか? など 複雑に考えると 宅建士の範囲を超えてしまします。 また 宅建士の範囲を超えて考察する必要もありません。 お時間いただいて、ありがとうございました。

cocoa7
質問者

お礼

ご回答ありがとうありがとうございます。 大変勉強になります。 確かに考え出すとキリがないですし,宅建レベルを越してしまいますね。 あまり深読みせずにいこうと思います。 ありがとうございました☆*°

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>Cは、注意していたのにも関わらずAが制限行為能力者だと知らなかった。 ということですか? その通りです。

cocoa7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます(^^♪

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