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宅建関係 相隣関係について

いつもありがとうございます。 宅建の、所有権の制限のところを勉強しております。 「囲繞地通行権」や、「隣地使用権」は、物権で言うところの、 どの権利にあたりますか。又は、債権に入るのでしょうか。 試験とはあまり関係ないと思うのですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

相隣関係はどの権利にあたりますか、と問われれば、相隣関係です。と答えるしかないように思います。 例えば、袋地に住んでいる人が、周りの土地を使えないために出入りできなくなったら大変ですし、高地から低地へ自然と水が流れているときに、低地の人が「水を流すな!」なんて言ったら大変です。 そういう、土地利用者間の利益の調整を図ったものが相隣関係です。 地上権とか、地役権とか、物権的請求権とか、担保物件とか、そういうものとは全く別の、一つのカテゴリーと考えたほうがいいと思います。

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