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弁護士を介した場合の慰謝料請求 裁判

弁護士を介した場合の慰謝料請求は必ず裁判を経る必要があるのですか? 慰謝料請求というのものをしたことがないのでよく知らないのですが。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

弁護士を介したからといって、必ず裁判 ということもなく、裁判するかしないか それは、本人の自由です。 こちら弁護士と相手弁護士との交渉で解決 そんなこともあります。 弁護士とよく相談され、自分はどうしたいのか 裁判したいのか、裁判したくないのか 弁護士は、本人の望む形での 解決への道 を 探る・・・と思います。

adxgamwgaw145
質問者

お礼

やはりそうですよね。 そんな感じですか。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 裁判を経る必要などまったくありません。  資料はありませんが、ことが「慰謝料」だと、問題は被害者の気持ちですから、100万円だ、1,000万円だと決めがたいです。  したがって、弁護士のほうも、「それは請求できません」とか、「その半分くらいで和解できるかできないか、というところです。和解しましょ」とか提案してきて、裁判に到らないほうが割合としては多いと思います。  私は交通事故でそう言って制止されるのを恐れて弁護士にはまったく相談せず、司法書士に「私が書いた文書を適式に書き直してくれ」と頼んだのですが、司法書士も「勝てないので引き受けない」と、名前が出ない単なる文書の書き換えでさえ「勝てないこと」を理由に断られました。  ホントに、裁判にならない割合のほうが大きいかどうか実務は知りませんが、少なくても、こちらが出した裁判依頼を弁護士側から「断る」、「訴訟断念の説得をしてくる」ことは、珍しいことではありません。  依頼を受けて、訴訟をやって、負けたら自分(弁護士)の不名誉ですから。  さんざん「勝てない」「負けますよ」と言って渋々訴訟をしておいて、実際には勝つと、自分の「私のやり方が良かったな」と自慢。負けると「ほら、だから言ったのに」と言い出します。  残念でしょうが、よほど証拠と損が金の額がはっきりしていない訴訟(慰謝料請求訴訟など)は、弁護士の側から、裁判を渋ると思います。  途中で依頼するのを止めても良い(途中までの料金はとられますが)ので、裁判を経なければならないかどうかなどで悩む必要はまったくありません。依頼人の自由です。

adxgamwgaw145
質問者

お礼

やはりそうですか。 依頼人が裁判を希望しても裁判にいたらないことが結構あるということですね。

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