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天皇陛下は日本国の象徴です。

天皇陛下は日本国の象徴です。 もし、その天皇に対し「気持ち悪い笑いで国民を不快にした天皇は全日本国民に対し謝罪せよ。 謝罪に拒否するなら頭丸めて首を吊れ」とテレビやラジオなどの公共の電波や電話やメールなど、街頭などで発言したり、そのような文を公衆の掲示板に掲示したら、逮捕されて一発で懲役ですか。

みんなの回答

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13653)
回答No.2

天皇陛下でなくても、名誉毀損、個人情報保護法違反、脅迫罪などで有罪です。裁判官の心証が悪ければ(いいはずがない)執行猶予無しの懲役刑です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

不敬罪はなくなったので一発で懲役はないでしょうが、笑いが気持ち悪いとか、首を吊れというのは誹謗中傷と言えますので、天皇かどうかに関係なく、名誉毀損か侮辱罪でやっぱり懲役ですな。 言論の自由はありますが、やはり言って良い事と悪い事があります。 天皇の存在自体を論議するならまだしも、個人としての人格をおとしめるような発言は違法です。 罪を憎んで人を憎まず、という論点と同じ価値観なんですけどね。行為そのものの是非は問うても、その人、個人としての自身についての是非を問う事は論理の飛躍であり、誹謗と言えるのです。

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