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株の収入は所得税率に影響する?

源泉徴収ありの特定口座で株の利益が100万ほどありました。(購入額を合わせると200万) 確定申告はどちらにしろするのですが、もし株の利益を確定申告に含めると、所得税率に影響しますか? 影響するとしたら、利益のみですか?購入額も合わせた額ですか? 所得税率が変わるかどうかのギリギリの収入のため、困っています。 よろしくお願いします。

noname#245132
noname#245132

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……株の利益を確定申告に含めると、所得税率に影響しますか? いえ、「株の利益(株式の譲渡所得)」は、「申告【分離】課税」の対象ですから、他の所得(たとえば給与所得など)の税率には影響【しません】。 「本当かな?」と思う場合は、「確定申告書等作成コーナー」で試算してみてください。(「税率が変わるかどうか?」の確認だけなら平成30年分でなくても問題ありません。) (参考) 『所得税……申告分離課税制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm >……所得税率が変わるかどうかのギリギリの収入…… ご存知かとは思いますが、「(総合課税の)所得税率」は【収入ではなく】「課税所得金額(課税される所得金額)」によって変わります。 ちなみに、「課税所得金額(課税される所得金額)」は以下のように計算します。 --- ※総合課税の所得が「給与所得【のみ】」の人の場合 ・給与収入(支払金額)-給与所得控除=給与所得の金額(=総所得金額)   ↓ ・総所得金額-【所得控除の合計額】=課税所得金額(課税される所得金額) (参考) 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm >3 税額の計算方法 >上記2の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した【総所得金額】から、【所得控除の合計額】を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算します。 --- 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ***** 【参考情報】:「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】の金額」の違いについて 上記の通り、「総所得金額」には「株式の譲渡所得」は入っていません。(算入されません。) 一方、「合計所得金額」「総所得金額【等】の金額」には「株式の譲渡所得」が算入されます。 --- 【ただし】、「源泉徴収ありの特定口座」で【なおかつ】「確定申告不要」を選択した場合は、「合計所得金額」と「総所得金額【等】の金額」のどちらにも算入されません。 (参考) 『◆合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『◆総所得金額等|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y01.htm --- 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm >2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合 >(注) 非課税所得や次の(1)から(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれます。 >(2) 【特定口座の源泉徴収選択口座内の】株式等の譲渡による所得で、【確定申告をしないことを選択したもの】

noname#245132
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 株の利益は確定申告しても、所得税率には影響しないのですか。総所得金額には株は入らず、合計所得金額には株は入るなんて、ややこしいですね。 ただ、配偶者控除には影響するということですよね。うちは、株を含めても総所得は1000万超えそうにないので、株を確定申告に含めたほうがふるさと納税の上限が上がってお得ということですよね。(国保ではありません。) ちなみに、株自体の税率はどちらにしろ約20%ですよね。 年末のお忙しいところ、大変助かりました。ありがとうございました。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 >株の利益は確定申告しても、所得税率には影響しないのですか。 はい、「株の売却益」で何億儲けようが「総合課税の税率」には影響しません。 >配偶者控除には影響するということですよね。 はい、【特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得】を確定申告をした場合は、その所得が「合計所得金額」に参入されます。 そして、以下の通り、「控除対象配偶者」の条件の1つが「合計所得金額38万以下」となっています。 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の【四つの要件】のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額】が38万円以下であること。 たとえば、夫が配偶者控除を受けられるのは「妻の合計所得金額が38万円以下」の場合ということです。 >……株を確定申告に含めたほうがふるさと納税の上限が上がってお得ということですよね。(国保ではありません。) あいにく、私自身は「ふるさと納税」をしたことがありません。 「昔からある寄付金控除(を活用した制度)」ということは知っていましたが、それ以上のことはよく分かりません。 ざっとネットの情報を見た限りでは、「申告したほうが得」になりそうですが、ネットの情報以上のことはお伝えできないのでご容赦下さい。 (参考) 『所得税……一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 ***** 【参考情報】:「公的医療保険」と「所得税の確定申告」について 加入している「公的医療保険」が「健康保険」の場合は、保険料は「標準報酬(平たく言えば給料の額)」によって決まりますので、「所得税の確定申告」をしてもしなくても保険料は【変わりません】。 一方、加入している「公的医療保険」が「市町村国保」の場合は、保険料が「総所得金額【等】の金額」【など】によって決まります。 ですから、「所得税の確定申告」をすることで「総所得金額【等】の金額」が増えれば、保険料も増えます。 ※「市町村国保の保険料」は市町村ごとに違いますが、「総所得金額【等】の金額【など】によって決まる」というルールは全国共通です。 --- ちなみに、「所得税の確定申告」をすると、そのデータが地方公共団体にも提供されますので、別途「個人住民税の申告」をする必要はありません。(市町村は国から提供された「所得税の確定申告のデータ」をもとにその住民の住民税額を決定します。) (参考) 『標準報酬月額・標準賞与額とは? |協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231 『国民健康保険 基準総所得金額について|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/kijyunsousyotokukinngakunituite.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税の申告」のルールは自治体ごとに微妙に異なります。 >ちなみに、株自体の税率はどちらにしろ約20%ですよね。 はい、正確には「所得税15%」「住民税5%」で、「復興特別所得税」も含めると「所得税15.315%」です。 「配当金(配当所得)」についても「申告分離課税」を選択した場合は同様です。 (参考) 『所得税……株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm 『所得税……上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm --- 『申告が不要な株式等の譲渡所得等・配当所得等|練馬区』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/tochikabushiki/kabusiki.html

noname#245132
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 何度も詳しい回答ありがとうございました。 結局、株は所得税率に影響しないとのことでしたので、ふるさと納税の上限をあげるために確定申告に含めることにしました。 おかげさまで、上限が2万円分増え、カニと牛肉が届きます。 年末のお忙しいところ、本当にありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

源泉徴収で終了しますので、そこで終わらせておけば所得税率も、国保税も増えません。 源泉でも可能ですから、必要があって確定申告に含ませると所得税率にも、国保税にも反映されます。

noname#245132
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 株の利益も確定申告すれば、ふるさと納税の上限が増えると聞いて、確定申告に入れようか迷っていたのですが、所得税率に影響するようなので、株は入れずに確定申告しようと思います。 大変助かりました。年末のお忙しいところ、ありがとうございました。

回答No.1

  購入額は関係ありません、利益だけです。   もしも特定口座で「源泉徴収あり」なら確定申告は不要です。 源泉徴収で税金は既に支払ってます。  

noname#245132
質問者

お礼

利益だけなんですね、ご回答ありがとうございました。 別件で確定申告はする予定ですので、その際に株の利益も記入すればふるさと納税の上限額もあがるようで、どうしようかと思っていたのですが、所得税率に影響があるようなので、確定申告の際に株について書くのはやめようと思います。

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