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低給与所得者の特定口座の源泉あり・なしについて

ここ数年は株の売買をせず、持ち株だけを所持しています。 現在、給与所得そのものが低いので、所得より控除額が上回っていて源泉徴収額は0の状態です。 (たぶん後50万ほど収入があっても大丈夫かな?と思っています。) そのため、毎年配当金の税を確定申告で戻してもらっている状態です。 こういう状態ですので、これから買い増していく株の配当金の税金分を戻してもらいたいというだけの理由で 特定口座の源泉徴収あり・なしの選択するのに「なし」の方を選んでねっと証券で新たに口座開設をしました。 ですが、皆様のいろいろな意見を読んでいましたら、源泉徴収ありにしていた方がよかったのかと、だんだんわからなくなりました。 さほど短期で株を売買して利益を求めようとは思っておらず、優待品を当面楽しむため株を購入しようと思っているのですが、 実際に1年を通して売買の利益が出ることになった場合は、源泉なしを選択したのは間違いでしょうか? この辺りの詳しいことが書かれているおすすめの本などがございましたら、合わせて教えていただけましたら幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>株の配当金の税金分を戻してもらいたいというだけの… 配当金による配当所得は給与所得と同じ「総合課税」、株の売買による譲渡所得は「分離課税」という基本を思い出してください。 配当金の源泉税は、株の口座が何であろうと、給与所得と通算できます。通算しないことも選択できますが、ご質問文の状況では通算して還付を受けるのがよいでしょう。 >いろいろな意見を読んでいましたら、源泉徴収ありにしていた方がよかったのか… これは少し解釈が違います。 質問者さんのように、所得額で控除額を引ききれない場合は、分離課税の分からも引くことができます。特定口座の源泉ありは確定申告をしなくてよいのですが、 あえて、確定申告をすることによって【←ここが大事】、 売買益から引かれた源泉税を取り戻すことができます。 つまり、特定口座の源泉ありであれば、自分で試算して還付はないと判断できるときは、確定申告などしなければ、住民税には影響しません。 しかし、特定口座の源泉なしだと、還付も納税もない場合であっても、あとの住民税に影響します。

buruburu71
質問者

お礼

「総合課税」「分離課税」という基本・・・ 本当に肝心な基本が遠のいていました。 こんがらがっているうちに、「売買益から引かれた源泉税」は取られたままでしかたないものとも思い込んでいました。 そもそも、特定口座の源泉ありではもう確定申告はしないものだと思い込んでしまったのも混乱の一因だったようです。 住民税も今は一番最低ランクを支払ってますが、 >還付も納税もない場合であっても、あとの住民税に影響します。 これは全然わかってなかったです。 そうすると、私の場合は 「特定口座の源泉あり」にし、状況により確定申告をする というスタイルで臨むのが一番良さそうですね。 昨年ネット口座を開いて、まだ一度も取引はしていないのですが、1年の初めにしか変更できないということが書かれていたので、この1年はこのまま「源泉なし」で来年度に「源泉あり」に変更することにします。 貴重なご意見、本当にありがとうございました。 おかげさまですっきりしました。

その他の回答 (1)

  • ruto
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回答No.2

>毎年配当金の税を確定申告で戻してもらっている状態です. と言うことは、毎年確定申告が必要ですね。それなら特定口座の源泉なしでいいのではないですか。  特定口座で源泉ありの場合、最後に損益がでると、多分、源泉された所得税は確定申告しないと還らないと思います。  h20年3月末から配当に20%の税金がかかりますので、確定申告した方が有利でしょう。

buruburu71
質問者

お礼

所得税は職場の年末調整で全部戻ってきているので、少額の配当金の税をわざわざ確定申告しているだけなのです。 今年、株の売買をしてプラスが出た場合には、今の持ち株がかなりマイナスを出しているのでそれを売買してある程度帳尻をあわせようかとも思ったりしていたのです。 でも、No.1さんの回答を読んで、「源泉あり」にして状況により確定申告をするというスタイルでいこうと思いました。 >h20年3月末から配当に20%の税金がかかりますので・・・ 今まで20%だったのが、この2年?で、10%となり所得税と住民税と分けられるようになっていたので???だったのですが、 また、20%になるのですか? ほんと、自分の勉強不足を痛感します。 貴重なご意見ありがとうございました。 もっと、勉強しようと思います。

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