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特定口座・源泉徴収無しでの税金

最近の騒動?の影響で株を始めてみようかと思い始めたところの給与所得者です。 口座開設の際に特定口座・源泉徴収なしでの質問です。 最初のうちは株主優待目的の投資でいこうと思っていますので収益は20万以上にならないと思うので「源泉徴収無し」 で所得&住民税免除(源泉徴収ありと比べて最大2万の節税)と思っていてよろしいのでしょうか? もし超えてしまった場合の税額は(利益-20万)*税率(「源泉徴収あり」と同じ10%)でよろしいのでしょうか? それとも(利益-20万)*所得税の税率(給与所得控除後額+利益-20万にあたる)&同様の住民税の合計なのでしょうか? またこの利益部分には配当金や株主優待券は含まれませんよね? ご回答のほど、よろしく願います。

みんなの回答

回答No.2

税額の計算が、全く違います。 20万を超えた場合の株式譲渡益課税は、 譲渡益×10%(所得税7%,住民税3%)であって、(譲渡益-20万)×10%と言うのは、ありえません。 ですから、「源泉徴収ありと比べて最大2万の節税」と言う認識は間違っています。 また、株式譲渡益課税は、分離課税となっており、給料所得等の所得税とは分けて計算し、合算します。 譲渡益は、株式の売買による利益だけで、配当、優待は含まれません。 しかし、配当は、課税所得金額が330万円未満の人は、確定申告で配当控除を受ける事が出来、源泉徴収された分が戻ってきます。 詳しいことは、国税庁のタックスアンサーを参考にしてください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
rengelweek
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに勉強不足でした。 収益20万以下の場合 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htmにある 「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」=確定申告しない=税金払わなくてもよい(?) これは脱税行為とみなされるのかそれとも節税とみなされるのでしょうか?

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

源泉あり・なしは、年の最初に取引する前に決めたものを1年間適用します。取引をしてしまったら、途中で変えることはできません。 2万円の節約なんて言わないで、源泉あり(確定申告省略)のほうが税務上有利ですよ。その意味は、勉強してくださいね。 こんな大事なことを、他人に聞いて済ますのは、身の破滅の原因です。

rengelweek
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >途中で変えることはできません。   でも年毎に切り替えはできるんですよね? >こんな大事なことを、他人に聞いて済ますのは、身の破滅の原因です。 確かにそうかもしれませんがそう言われるとここの存在意味がなくなってしまうのでは?

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