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扶養控除と国民健康保険

washi-washiの回答

回答No.3

質問からは良く判らないところがあります。 >今まで無職の母が無職の妹を扶養する形で国民健康保険に加入していましたが、 国民健康保険に「扶養」と言う概念はありません。よって、お母さまと妹さん、それぞれ国民健康保険料(税)を納めていると思います。 >今回私の会社の年末調整で2人を私の扶養に入れました。 年末調整と健康保険の扶養をごっちゃにして考えているようですが、全く別の話です。 >しかし協会けんぽだと高いので2人は国民健康保険加入のままにしています。 ここが一番判らないところです。お母さまと妹さんを質問者様の扶養に加えても、質問者様の保険料は変りないと思います。よって、国民健康保険税を納めている金額が不要になると思うのですが。何が「高い」のでしょうか? >この場合は私に税金のメリットはないのでしょうか? 質問者様が、お母さまと妹さんの国民健康保険料(税)を肩代わりして納めているのであれば、年末調整ないし確定申告で納めた金額を申告すれば良いです。その分所得税も少なくなりますし、来年の住民税についても安くなります。 >逆にデメリットもありましたら教えていただきたいです。 デメリットと言えば、余分な保険料(税)を納めているところではないでしょうか? お母さま・妹さんの所得が130万円以下かつ生計を共にしているならば、質問者様の協会けんぽの扶養にできるはずです。なのにしていないのが、最大のデメリットかと思います。

36bberry
質問者

お礼

ありがとうございました!

36bberry
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 年末調整の扶養とは別物なのですね…。 年末調整で扶養欄に書いたところ、会社から家族分の協会けんぽのカードを発行していないがそのままでいいのかと聞かれたので質問させていただきました。 母が妹の国民健康保険代もまとめて払っています。私は自分だけの協会けんぽの健康保険料を払っているので、今は肩代わりして払っている訳ではありません。 これを今度は私の協会けんぽの扶養に入れると二人分の健康保険料を私が肩代わりするので健康保険料が今までより高くなるという事ですね。 逆に年末調整で扶養に入れてもとくにデメリットはないという事で安心致しました。

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