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扶養控除と国民健康保険

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 >国民健康保険には扶養という概念が無いとネットに書いてあったのですがこの場合は私に税金のメリットはないのでしょうか? いえ、ありますのでご心配なく。 ***** (詳しい解説) 「国民健康保険(国保)」は、【保険】なのに、住んでいる市町村によって「保険【料】」だったり、「保険【税】」だったりして紛らわしいのですが、「所得税」や「住民税」などの税金とは【まったくの別もの】です。 ですから、「家族が国保に加入していると所得税や住民税のメリットがない」ということも【ありません】。 --- では、「具体的にどのくらい税額が変わるのか?(税金が安くなるのか?)」ですが、【最低でも】、以下の金額は安くなります。 ・所得税:3万8千円 ・住民税:6万6千円 つまり、「所得税」と「住民税」を合わせると「年間で【最低でも】10万円以上」税金が安くなるということです。 なお、あくまでも「最低額」なので、「36bberryさん自身の収入金額(正確には課税所得金額)」「お母様の年齢」「妹さんの年齢」によっては、さらに税金が安くなります。 >逆にデメリットもありましたら教えていただきたいです。 「会社の年末調整で2人を私の扶養に入れた」ことによるデメリットは【ありません】。 ***** (詳しい解説) 「家族を扶養に入れる」ことを専門用語で言い換えると「家族を控除対象扶養親族(こうじょたいしょう・ふようしんぞく)として申告する」となります。 【36bberryさんが】「家族を控除対象扶養親族として申告する」とどうなるかというと、【36bberryさんが】「扶養控除(ふよう・こうじょ)」という【所得控除(しょとく・こうじょ)】を受けることができます。 では、「所得控除を受ける」とどうなるかというと(受けないときよりも)【税金が安くなります】。 なぜ安くなるかは、式にすると一目瞭然です。 --- ・給与収入-給与所得控除=給与所得   ↓ ・給与所得-【所得控除(の合計額)】=課税所得金額   ↓ ・課税所得金額×所得税率=所得税額 --- 「所得控除(の合計額)」が増えれば増えるほど、「課税所得(課税される所得金額)」が少なくなるのはお分かりいただけると思います。 つまり、【所得税が安くなる】わけです。(住民税もほぼ同じように安くなります。) ちなみに、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は【給与を受け取っている人】であれば【誰でも】【無条件で】受けられる「控除」です。(「所得控除」とは別の「控除」です。) また、「給与所得控除」は、「給与の金額」に応じて変わりますが、(給与の金額が同じなら)「誰でも同じ金額」になります。 *** 備考:「税金の制度」は専門用語が多くて分かりにくいと思いますが、少なくとも「所得控除」の仕組みくらいは理解しておいたほうがよいです。そうしないと、「(気が付かないうちに)払わなくてよい税金を払っている」ということになりがちです。 なお、税金の時効は、原則として【5年】です。 ですから、【5年以内であれば】「過去の分の所得控除を今から申告して税金を返してもらう」ということもできます。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ***** ◯補足:「医療保険」の扶養について 「今まで無職の母が無職の妹を扶養する形で国民健康保険に加入していました」とのことですが、ご自身で調べられたように「国民健康保険」に扶養という概念は【ありません】。 ただ、「国民健康保険に扶養という概念はない」では抽象的でよく分からないと思いますので、もっと具体的に説明してみます。 --- ※まず、「国民健康保険(国保)」は、「都道府県と市町村が共同で運営している国保(市町村国保)」と「国保組合が運営している国保(組合国保)」の【2種類】があるのですが、36bberryさんに関係ない「組合国保」の話は省略します。 さて、「国保」は、【市町村の役所に登録されている】「住民票(正式には住民基本台帳)」を元にしてルールが作られています。 36bberryさんの「世帯」は、「お母様、36bberryさん、妹さん」の「3人世帯」として「住民登録」しているはずです。 そして、この「3人世帯」の中に「医療保険に加入していない(加入できない)世帯員」がいる場合は、【世帯主が】【市町村に】届け出なければならないルールになっています。 届け出を受けた市町村(の役所)は、「その世帯員がいつから医療保険に加入していないのか?」を確認して、(加入していない日の初日まで遡って)その世帯員を「国保」の加入者として登録します。 登録が済むと、市町村から「保険証」と「保険料(または税)の納付書」が【世帯主に】届きます。 「国保の保険料(税)」は、「加入者の前年の所得」と「加入者の人数」を元に【世帯単位で】決まるルールになっています。(加入者の所得が少ない場合は保険料が安くなりますが、「世帯主の所得」が多いと安くならないこともあります。) --- このように、「国保」は、「(国保以外の)医療保険に加入していない(加入できない)人」は必ず加入する仕組みになっていて、「扶養しているかどうか?(≒生活の面倒を見ているかどうか?)」とは【まったく】関係がありません。 *** 次に、会社員などが加入する「健康保険」ですが、「国保」とは【まったく】ルールが違います。 まず、「国保」と違って「住民票(住民基本台帳)」は【無関係】です。 「保険料」も【所得ではなく】「給料(正確には標準報酬)の額」で決まります。 さらに、「自分が扶養している家族(≒生活の面倒を見ている家族)」がいる場合は、その家族も【保険料タダで】同じ保険に加入させることができます。 ただし、【保険料タダ】ですから、加入させるには【保険の運営者の審査】があります。 このような「健康保険の加入者」のことを専門用語で「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と言います。 ※加入者本人は「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」と言います。 ※家族が「健康保険の被扶養者」になった場合は、そのことを「市町村の役所」に届け出なければなりません。(国保の登録から外す必要があるからです。) (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html ※専門的な話が続きましたので、不明な点があれば補足して下さい。

36bberry
質問者

お礼

お返事遅くなりすみません。 詳細ありがとうございます。 >税金の時効は、原則として【5年】です。 ですから、【5年以内であれば】「過去の分の所得控除を今から申告して税金を返してもらう」ということもできます。 →国保の脱退漏れで二重払いしていた場合は返金申請できると言うことは知っていたのですが、もしかしてけんぽの扶養に後から入っても就職してからの期間払っていた国保の健康保険料も返してもらえるのでしょうか? 御手数ですがご教示頂けますと幸いです。

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