• 締切済み

本店と別の場所でクルマを使いたいのですが・・・

ほとんど、個人事業のような会社を営んでいます。 会社の本店はA県B市にあり、自宅はC県D市にあります。 仕事で使うクルマを増やすことになりましたが、A県B市の本店の近くで借りてる駐車場は1台分。 であれば、自宅で車庫証明を取って使うというのを考えました。 そこで気になるのは・・・ ・そもそも車庫証明が事業所より遠いところで取れるのか? ・取れるとして、自宅を支店などの事業所とする必要はあるのか? ・その場合、法人税はA県とB市だけでなく、C県とD市にも払う必要があるのか? というのが疑問です。 もし、法人税を払う必要があるとすれば、A県B市側で駐車場を8000円/月くらいで見つけた方がおトクなような気もしますが… そもそもの車庫証明や法人税のことが分かっていないことが多くてトンチンカンな質問かもしれませんが、アドバイス頂けると幸いです。

  • waka
  • お礼率16% (10/59)

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (618/1108)
回答No.4

》そもそも車庫証明が事業所より遠いところで取れるのか? 所有者と使用者を同一にする必要が無いのでは? 車庫証明は使用者の住所2km以内で登録します。 》自宅を支店などの事業所とする必要はあるのか? 使用者ば個人ですから事業所とする必要はありません 》その場合、法人税はA県とB市だけでなく、C県とD市にも払う必要があるのか? 登記上の本店所在地には事業の実態が無く登録のみとして、代表者の自宅を本店所在地とするのは一般的にあることです。 その場所で事業を営んでなければ税金は掛かりません。 また掛かるとしても同一自治体内は別として地方税の均等割額だけが事業所毎に課税されるだけで、所得が二重に課税されるということはありません。各自治体に分割課税となります。 おおむね均等割額は、都道府県が2万円、市区町村が5万~6万です。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5086/13298)
回答No.3

車庫証明はクルマの使用本拠地から2km以内の場所でなければいけませんから、会社の所在地から2km以内である事が条件になります。 法人の場合、営業所があればその場所から2km以内の場所の駐車場でも申請可能です。 登記されていない営業所の場合は公的な営業証明書等が必要になり、都道府県警ごとに認められる証明書類が違ったりしますので、申請先の警察署に確認するか、その地域の行政書士さん、クルマのディーラーに相談しましょう。 登記していない営業所であれば、その地域で法人税を納める必要はありません。

  • okok456
  • ベストアンサー率43% (2575/5952)
回答No.2

購入される車の販売店で相談されてはいかがでしょう。 税理士を利用されているなら税理士にも相談が確実ですね。 こまかなことは分かりませんが 各地に営業所、出張所があった会社に勤めていました。 営業所、出張所の閉鎖が有ると車はもとのナンバーのまま他の営業所、出張所で使用していました。 商工会議所などに所属されているなら詳しい人がいるかもしれません。 知人は商工会議所の勧めで日本政策金融公庫の低金利を利用して車を購入しました。 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3032)
回答No.1

>・そもそも車庫証明が事業所より遠いところで取れるのか? △・合理的な説明がつけば問題ありません。それこそバス会社が丸々旅館用バスを委託運用するとか。 ・取れるとして、自宅を支店などの事業所とする必要はあるのか? ありません。 これ問題は、事業用と合理的に説明できるかですよ。 経営者の個人使用車を会社の経費で落としてるようにしか見えませんから、そうなると経費参入認められず逆に個人に所得税課されます。

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