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利用していない駐車場の車庫証明について
法人で車を購入した場合、 代取自宅に車を置いた方が利便性が高いため、代取自宅の駐車場を利用することを考えています。 車庫証明については本店近くの駐車場でとって、取得後は駐車場の月極契約を解約すると(駐車場代がもったいないので)、法的に問題あるのでしょうか?
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- ok2007
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回答No.2
「車庫証明については本店近くの駐車場でとって、取得後は駐車場の月極契約を解約」し「代取自宅の駐車場を利用する」ことは、自動車の保管場所の確保等に関する法律に定める保管場所の変更に該当します。 この場合、保管場所が「代取自宅の駐車場」になった旨の届出をしなければなりません(同法7条1項)。届出をしないと、同法違反となりますから、法的に問題があるといえます。 なお、法人の業務に関してこれに違反したときは、違反した者と法人との双方に罰金刑が課せられ得ます(同法17条、18条)。
- tacacazu
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回答No.1
俗に言う車庫とばしになりますから・・・問題ありです