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危険物の移送について
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指定数量未満の危険物なら 免許は不要です 一般に誰でも、車 カバンに入れても運んで居ます
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- okvaio
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>移送についてお伺い致します。指定数量未満の危険物を移送する場合、 >免状取得者の同乗が必要と書いてあるテキストと不要と書いてある >テキストがあります。どちらが正しいのでしょうか? 調べましたが、おそらく「移送」と「運搬」を混同している可能性が あります。 移送とは、タンクローリーなどで危険物を移送する場合で、 「危険物取扱者(免許携帯)」の同乗が必要となっています。 一般的には運転者が、危険物取扱者の資格を持った人だと思います。 一方、運搬は、その規制が無く、主に積載方法や表示などが法規通りに なっていれば問題ないようです。 尚、タンクローリーは、移動式の「タンク貯蔵所」という解釈になる ようです。・・・貯蔵所の法規を参照して下さい。
お礼
なるほど。よくわかりました。ありがとうございました。
では、不要と書いてあるテキストを教えて下さい。
お礼
それは言えませんが、指定数量未満の場合、製造所等に該当しないので、不要ではないかとは思っておりますね。
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お礼
なるほど。ということは、免許所持者の同乗は不要なわけですね。ありがとうございました。
補足
結局、消防庁に聞いてみましたら、今回の回答の通り、指定数量未満の場合、免許は不要とのことでした。