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別居期間どれくらいで離婚できる?

妻と離婚したいが妻が離婚を拒否。 別居も金銭的に難しいので、私が実家に戻って、婚姻費用を払いながら生活しようと思います。 その間、妻にも子供にも一切関わらず過ごそうと思いますが、だいたいどれくらいの別居で離婚が認められますか? 子供はまだ小学生です。 性格の不一致が原因です。

みんなの回答

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4001)
回答No.7

私の知人は4年別居すれば離婚が成立するって指折り数えていましたね。 15年くらい前の話です。

  • pipipi911
  • ベストアンサー率22% (1029/4602)
回答No.6

離婚問題は、 かなりの神経の消耗が有りますので、 初めから、弁護士さんに相談する方が 賢明です。 先ずは、そちらの地域の弁護士会が 開設している無料の電話法律相談に アクセスしてみませんか。 役所・役場でも 無料の法律相談を開設していて、 弁護士が対応してくれます。 [《性格の不一致》の真相の多くは、 セックス絡みの事案が少なくないのですが、アナタ様のケースでは、 そうではないとすれば、なぜ、結結婚前に、分析できなかったのか ということも絡んでくるのではないかと思われるのですが…例えば、 英国のカーライル博士は 「私は、自分にいつも賛同する人とは多くを話したくない。       しばしの間、反響と戯れることも楽しいが、誰でもすぐに飽きてしまう」 と云ってまして、同じ性格であるよりは違っている方が、70歳80歳90歳100歳110歳 という長丁場の人生では、飽きなくて宜しいのではないかと思われて ならないんですけどねぇ] ふろく: 「おのれに存する偉大なるものの小を感ずることのできない人は、 他人に存する小なるものの偉大を見逃しがちである。 ( 岡倉覚三『茶の本』)」 「余は今まで禅宗のいはゆる悟りといふ事を誤解して居た。 悟りといふ事は如何なる場合にも平気で死ぬる事かと思って居たのは間違ひで、 悟りといふ事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であった。                      (正岡子規『病牀六尺』21章)」 新たな、次のステージでは、 「愛とは、お互いに向き合うことではなく      お互いに同じ方向を見つめることである。        (Antoine de Saint-Exupéry『人間の土地』)」 「相手のことしか見つめれないのは愛じゃない。     二人で何か一つのものを見つめれるのが愛なのさ。    (さくらももこ『ちびまる子ちゃん』)」 といったことを敷衍させて、トータルでのライフデザインを 行ってみませんか。 [結婚に関しては、独りで充実した日々を過ごせない人は、 結婚にはまだ早いという先人の言葉があります。 〈私の感覚では、幼児期からの生育史の中に生じて来ている 負の感情エネルギーをクリアしない侭に、結婚の運びに なった夫婦は、婚後に新たに生じて来る負のエネルギーが 積み重なって、豊饒&豊饒で、怡しい結婚生活を送るのを 妨げる方向性を齎してしまう懸念が有るように感じます〉] ※『「困った人たち」とのつきあい方』(河出文庫) 早期に、解決すると いいですね。 Good Luck! Ciao.

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.5

最近の離婚裁判で認められるのは,別居後5年以上というのが相場です。しかし,この基準は絶対的なものではなく個々の事例によって変わります。 別居前の婚姻期間がどのくらいあるかとか,離婚をした時の生活がどうなるかとか,いろいろな問題があるでしょう。そういうことを総合して判断するのです。

  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.4

離婚を拒否されている理由はなんでしょうか? それがクリアできれば(合意できれば)即届け出できます。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

〉どれくらいの別居で離婚が認められますか? 別居したからと言っって離婚できるわけではありません。 そもそも離婚できるのは 夫婦双方が離婚に同意をしていればいつでも離婚することができます。また、理由も問いません。 同意がない場合は 一方、夫婦のどちらかが離婚をしたくないと思っている場合、それでも離婚をするには法律で定められた離婚原因(これを法定離婚事由といいます)が必要です。 具体的には以下の5つです。 *不貞(不倫のことですが、肉体関係があることがもとめられます。) *悪意の遺棄(一方的に出ていってしまい、生活費をくれない等) *3年間の生死不明 *強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと *婚姻を継続し難い重大な事由(典型的な例としては、DVが挙げられます。) 以上のことから別居になるわけで、別居で離婚になるわけではない。 〉性格の不一致が原因です。 性格の不一致が原因で離婚する夫婦は非常に多いですが、性格の不一致は法律上の離婚原因にはなりません。

  • marissa-r
  • ベストアンサー率21% (634/3008)
回答No.2

奥さん次第では。 弁護士同士が、ある程度の折り合いを付けるものと聞きましたが、最終的に当事者が決める事になりますからね。 知人で5年もの間、裁判をしている人が居ます。 月一で会うのですが、その度に聞くと本人は「あの書類を持って来いだとか大変だよ」と言っています。 先ずは弁護士に相談をした方が確実かも。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

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