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離婚裁判で別居となったが。

妻と性格の不一致で離婚したくて 私、夫が調停後に裁判を起こしました。 結婚12年目です。 私も妻も弁護士をつけました。 まだ小学生の子供1人おり、妻と同居していました。 妻は離婚に反対で、とりあえず別居ということになりました。 そこで妻と子供は私がローンを払っている家に住み続け 私が家をでることになりました。 私、年額600万 妻パート160万 子供一人で 妻に婚姻費用として月12万と家のローン代の全て7万を 私の給料からはらうことになりました。 それに今までの夫婦の貯金が350万と子供の貯金も 数百万あったのですが全て妻に払うことになり 裁判が終わりましたが、こんな高額な婚姻費用や今までの貯金を 全て払うことになるっておかしくないですか? これは私が裁判で負けたということでしょうか? 私からは妻から一切、子供の生命に関わること以外の 連絡を私にしてこない事を妻に約束させました。 しかし、妻は子供から、いろいろ子供の用事や行事を連絡 させてきます。これは違反ではないかと思うのですが。 正本に一切、妻は私に連絡してこないと言っているのに 子供から何かあるとラインや電話があります。 これは違反だと訴えることはできますか? こんな状態で3年後にまた裁判を起こせば、離婚判決と 認めてもらえますか? その時には妻子は家を出ていってもらえますか? 妻が子供の面倒をみれないと言ったら、離婚はできても 私が子供を引き取ることになりますか?

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noname#255857
noname#255857
回答No.1

こんな素人だらけの質問サイトで回答を得ても役に立ちません。 貴方の意に沿った同意を得ても、現実には何も影響を及ぼせません。 担当弁護士に話をしましょう。 性格の不一致だけではなく、質問には書いていない有責理由が あるのではないですか?

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