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妻が離婚に応じない場合、調べると、5年くらい別居し

妻が離婚に応じない場合、調べると、5年くらい別居しないと離婚は認められないと書かれていました。5年も婚姻費用を払い続けなくては離婚はできないんですか? 離婚の理由は、性格の不一致です。やはり裁判をしても難しいですか?

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6921/20478)
回答No.6

日本の法律では、夫婦の間に「婚姻を継続し難い事由」が認められる場合、離婚が請求できるということになっています。 「婚姻を継続し難い事由」ということ言い換えると、「婚姻関係が破綻している」という意味になります。 その具体的内容がどんなことなのか。 わかりやすいのが 共に暮らせないから別居している という状態だということです。 これが必須条件という意味ではありません。単純にわかりやすいというだけのことです。 要するに 裁判にしたときに 裁判官が簡単に認めやすい条件だという意味です。 だから 性格の不一致でも離婚訴訟はできます。

その他の回答 (6)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13695)
回答No.7

別の女性と暮らしていて、奥さんとは30年別居状態で離婚が出来ない友人がいます。理由は奥さんが頑として離婚に応じないことです。いくらあなたが「性格の不一致」と言っても、それは単なる主観の問題で離婚理由にはなりません。裁判所も認めません。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.5

普通払い続けてるし、それで生活困れば折衝されば良いし

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.4

はい。 法治国家なので、法律はわかっていて前提です。 民法第752条【同居、協力及び扶助の義務】 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 これを当然知った上で 民法第739条 婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 これをやったので、義務を果たさなければなりません。 つまり、これらをまとめると、 性格の不一致と思うかもしれないので、扶助の義務を負うことになる婚姻については、慎重に考えて届けなければならない。 と言うのが正論で、それを怠ったのがあなたです。 自分が怠った事を棚に上げて、希望を通せと言う方が無理な話ですよね。 それに、性格が一致する相手なんて存在しません。

  • awaikeda
  • ベストアンサー率11% (9/80)
回答No.3

https://okwave.jp/qa/q9571020.html 昨年末にはまだ付き合っていて結婚の話が出ている段階だと言われてますよね。 それが今日になるともう離婚の話になっていますがいつ結婚されたのですか? そして離婚理由が性格の不一致だなんてね。 新婚だとしてもまだ婚姻期間が短すぎて裁判しても無理でしょう。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

私の娘もそうなのですが、夫が離婚に応じず、別居して10年近くなりました。子供の養育費、夫からの連絡も無い状態、ですから娘は今も夫の姓を名乗っている訳です。(現在娘、子供共に生活保護)私の解釈ではこれだけ長い別居生活、夫婦生活としてすでに破たんしていて、自動的に離婚は出来ると思っていたのですが、家裁のはなしでは、そうでは無く、まず「婚姻の解消」が第一、離婚に応じなければ「離婚調停」を申し立て、調停に出て来なかったり不成立に終われば「離婚裁判」となりその判決をもって「離婚」が成立となるそうです。ですから「離婚調停」の申し立てをしては如何ですか?調停から離婚裁判、自己申請が可能で、費用は1万円くらいです。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

とりあえず裁判してみたらどうでしょう

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