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夫の手取り額と源泉徴収票について

夫の手取り額と源泉徴収票について。 夫は毎月23万の給料とボーナス年に2回分で135万円です。 毎月23万×12か月=276万 それに先ほどのボーナスを足すと411万になります。 しかし源泉徴収票での手取り額を計算すると 手取り額は 支払金額-源泉徴収税額-社会保険料等の金額 =530万になり120万ほど差があります。 財形などもしていますが、そんなに多くはしていません。 これはどおいうことでしょうか? 手取り額の差がこんなにあるのはどうしてですか?

みんなの回答

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.7

手取り額は「支払金額-源泉徴収税額-社会保険料等の金額」ではありません。 源泉徴収税額は所得税で、社会保険料等は、健康保険、雇用保険、介護保険、厚生年金です。 入っていないものとしては、住民税、社宅料、組合費、財形、確定拠出年金、生命保険、自動車保険、火災保険,地震保険、診療費、昼食代、購買代金など多数あります。 ご主人の給与明細を確認して下さい。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.6

源泉徴収票の中に「支払金額」という項目があると思います。この欄にはあなたの言われる「411万円」(年間の収入金額)が入っているはずです。1月1日から12月31日まで会社があなたに支払った金額の合計です。 「給与所得控除後の金額」欄はそれから「給与所得控除」を引き算したもので「給与所得」と呼ばれるものです。「給与所得控除」というのはサラリーマンの必要経費と言われるもので中身は例えば背広などを買う費用などです。あなたの場合は (411x20%+54)万円=136.2万円を引くと、「給与所得」は約275万円です。 ここからさらに「所得控除の額の合計額」を引きます。所得控除額というのは扶養親族控除や社会保険料控除の合計ですが、計算は厄介ですのでここでは式は省きます。 「源泉徴収税額」は「給与所得」から「控除額」を引いたものに税率をかけたものです。税率は10%とか20%などで人により異なります。会社があなたに代行して税務署に収めた「所得税」です。 「手取り額」は源泉徴収票上では簡単に読み取れませんが (#)、年間の収入金額 (411万円) から月々給与から天引きされている社会保険料(健康保険料、生命保険料など)の合計金額や源泉徴収税額を引けば求められます。 (#)「所得控除の額の合計額」というのと社会保険料とは全く異なります。 (#) 源泉徴収票は「所得税」を計算するための伝票なので、手取りを読み取る書式にはなっていません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13277)
回答No.5

住民税の特別徴収分が入っていないので、その分を引かなければ行けません。 会社によっては親睦会などの会費だったり組合の会費が引かれる場合がありますし、持株会に入っていると毎月の積立金が天引きされたりします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.4

(A) 23万*12+135万=411万 (B) 支払金額-源泉徴収税額-社会保険料等の金額 の計算で違っているところを確認すればよい。 まず(A)では住民税が引かれていると思うが(B)では計算に入れていない。 それから(A)での所得税の源泉徴収額を足しても(B)の源泉徴収額よりも少ない。差が出る原因で大きいのは住宅ローン控除,生命保険料控除などです。 そして「財形などもしています」というのも(A)では引かれているが(B)では計算に入れていない。 ほかにもありそうですね。

回答No.3

Q、手取り額の差がこんなにあるのはどうしてですか? A、それは、給与明細を目で見て確認されてください。

回答No.2

  給料やボーナスには源泉徴収税額や社会保険料等に含まれない控除があるからです。 例えば組合費、昼食などの費用 それから、毎月引かれる所得税は多めに引かれてます、だから年末調整で払いすぎた税金が戻ってくるのです。  

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「手取り金額の合計=年収」ではありません。手取り金額とは、給与支払額+交通費+社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、40歳以上の方は介護保険)ー所得税ー住民税を言います。手取り金額は各種税金など(社会保険、所得税、住民税)が引かれたものになるため手取りで年収を計算する事は誤った方法です。

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