ベストアンサー 事実認定から省かれている事実 2018/09/19 08:12 証拠があり,主張もしているのに、判決の認定事実から省かれている事実、事実認定されていないことを、専門用語でなんというのですか? 教えて下さい。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー msMike ベストアンサー率20% (364/1804) 2018/09/19 13:47 回答No.1 事実誤認かな? 通報する ありがとう 1 カテゴリ 学問・教育語学日本語・現代文・国語 関連するQ&A 民事訴訟における事実の主張と証拠の申出 弁論主義の第1テーゼは「裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはならない。」とし、この事実は主要事実のみを指すとされています。 これだけ見ると、間接事実・補助事実は当事者が主張していなくても事実認定し、主要事実の認定を通じて、判決の基礎にできると読めます。 他方、弁論主義の第3テーゼは「裁判所は、当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、当事者の申し出た証拠によらなければならない。」としています。ここに、間接事実・補助事実は主要事実の存否を推認させるという点で、普通の証拠と同じ作用を果たすとされていますから、間接事実・補助事実も普通の証拠と同じく当事者の申出、すなわち主張がなければ主要事実認定の基礎にすることはできないとも考えられます。 果たして、間接事実・補助事実も当事者の主張が必要かどうかお教えください。 1審判決の認定違反 1審判決の認定違反 認定違反というのは、証拠を提出し、その事実に基づいて、立証したのに、判決文には、違う内容が書いてあり、その内容に基づいて、結論を出していることなどですか? 他には、どのようなことがありますか? 事実認定?理不尽 私は裁判を行っています 詳しくは話せませんのでどうかご理解ください 先日裁判所から和解に応じますか?といわれました しかしとても譲歩できる案ではありませんので判決を貰うことになり 判決は私の思うものではありませんでした 証人尋問でのAさんの証言を覆すことが出来ていないとの事でした しかしA証人は嘘をついています 詳しくは話せませんので例えてはなします A証人は午後からの出勤です A証人が私とBさんとの会話を聞いたとされています 話の内容は私にとっては全く覚えのないないようです A証人が聞いたとされる内容は 内容自体は全くのデタラメですが 確かに私とBさんとの打ち合わせは午前中に行います ほぼ毎日定時に行います 私とBさんどちらもA証人が言っていることを行うことなどありえませんし 事実は全く突拍子もないデタラメです 話がややこしくなって申し訳なく思っています つまり 午前中に決まる案件を午後出勤のAさんに聞けるわけがありません そのことを主張しましたが全く取り上げてもらってないようです なぜ?裁判所が気づかないのでしょう?聞いたとされる内容を事実認定するのでしょうか?午後からそのことの確認はしますが A証人が証言した内容の話など出るはずがありませんし なぜ?聞いたとされるA証言者の証言を鵜呑みにするのでしょう?矛盾点だらけなのになぜ?敗訴するのでしょう?主張できなかったならば納得します 主張しても裁判官自身に偏りがあれば公平さはないのではないでしょうか?聞ける時間帯に居なかった証言者の言葉を信じ事実認定してしまうことなど理解に苦しむのです なぜ?嘘を見抜けないのでしょうか? どうか教えてください 助けてください 支離滅裂になっているならばお詫びします 興奮状態です 事実認定と法律解釈 イージス艦あたご衝突の判決がでました。 この事件では、漁船の航路が堂であったかという事実(事実認定)が争いとなりました。 一方で、先日の競馬の所得税問題では、 馬券購入費が投資(経費)か否かが問題となっています。 検察は、事実認定誤認で控訴しています。 馬券購入費が投資(経費)か否か、は事実問題ではなく、ハズレ馬券を経費と認めるか否かの法律解釈の問題と思います。 なぜ、事実認定誤認なのでしょうか? 第一審で認定された事実の控訴審での変更 第一審(地裁)で認定された事実が虚偽と控訴審で判明した場合に、控訴(高等)裁判所は事実誤認と判断し、原審を破棄差し戻しするのでしょうか?例えば、原審で有効と認定された契約書が捏造契約書だという証拠が控訴審で提出され証明された場合です。 別個の裁判に前回の裁判の事実認定は踏襲されるのか 賃貸契約の貸主側です。 不正同居および詐欺よる損害賠償を理由に退去の裁判をおこしました。 裁判でこちらの事実は認められたのですが、この程度では、 退去を認められないとの判決が出て敗訴しました。 ことの経過は、 退去を求めて、賃借人と賃貸契約書は更新はしないことを同意書で明記した。 それにもかからず賃貸契約の期限が切れた以後も、退去を拒否して立ち退き料を請求してきたことが紛争の始まりです。 賃貸契約の期間が切れた1か月後に、請求したので、退去するのが基本です。 問題はここからなのですが、 法廷の事実認定で、裁判官から賃貸契約は解除されていますねという質問で、 私は解除されていないと答えました。私は使われている言葉が分からず、解除されていないと答えてしまったのです。いま思い起こせば、裁判官はいぶかしげな顔をしておりました。 その結果、法定更新(判決文では自動更新)で継続されていると事実認定されました。つまり、賃借人に有利な土地借家法を根拠に、承諾のない同居している不法があっても貸借人を退去させれないという判決が出されてしまいました。 本人訴訟で素人のため、裁判官の質問が分からず勘違いをしておりました。また控訴審でも負けてしまいました。(和解はしておりません。)綿密に考えたのにも関わらず、やはり素人は素人です。 やはり、専門の方のお話を先にお伺いするべきでした。 前の裁判では、不正な同居の賃貸借契約違反による退去の請求でした。今回は賃貸契約が解除されていることを主張して再度退去を求める裁判を起こしたいと思っております。 ここで質問ですが、 前回の裁判で「賃貸契約は解除されているのかという質問で、私は解除されていない」 と言ってしまったことで、裁判が受理されても前回の裁判内容が参考あるいは踏襲されてそのまま事実認定されてしまうのか。 つまり、別個の裁判でも、前の裁判の答弁資料がそのまま踏襲されてしまうのか。 そうではなく、別個の独立した裁判として一から事実認定の審議がされますでしょうか。 もちろん、裁判が始まれば「賃貸契約は解除されている」と私は答えます。 事実上の倒産の認定について 長文失礼いたします。 どちら様か詳しい方いらっしゃいましたらご回答をお願いします。 給料が一か月分もらえない状態で会社を退職し、会社に支払い能力はないのですぐに労働基準監督署に「事実上の倒産の認定」の申請をしたいと思います。 私が勤めている会社は同じ代表取締役で二つの屋号が同住所で存在します。 そのうちの1つは今月末で多分2回目の不渡りを出し事実上の倒産になるんじゃないかと思いますが、私は不渡りを出していない方の会社に勤めていることに書類上はなってます。 その場合、辞めてから「事実上の倒産の認定」の申請をしても認定されるのでしょうか。 もしそれで認定されなかったときに、「債権者からの会社更生手続き」又は「債権者からの破産手続き」を申請するため未払い給与の支払い催促訴訟を行い、「法的に債権者であること」「債権が実存すること」「支払いの最終期限」を設定し、その上で「最終期限をすぎても支払われないので、債務不履行である」として「債務が履行できない状況」を完成させて、「債務不履行で、支払い不可能な状況だから、継続は困難である」として再度労働基準監督署に認定申請をすれば「事実上の倒産」として認定されるのでしょうか。 裁判所を通す手続き(自分でもできるもの)で他に何か良い方法はありませんでしょうか。 ちなみに、自分が勤めている方の会社名での借金で延滞し、債務不履行ですでに保障会社が立て替え払い済みや現実保証人が払っているものはあります。 そういうことは「事実上の倒産」の認定のときにはちゃんと調べられて認定される要素にはなるのでしょうか。 それから、「事実上の倒産」は一度の不渡りでは不十分で該当はしないのでしょうか。 法律の解釈と事実認定 法律の解釈と事実認定(要件事実の認定)との違いがはっきりしなくて困っています。 例えば、時効の援用権者の範囲では直接に利益を受けるものとして当事者を解釈していますが、事案の事実認定においては、間接的に利益を受ける者まで含んでいるように見えます。 その意味で両者は密接不可分に見えますが・・・。 同一事件に対する大阪高裁の”異なった事実認定” 大変辺申し訳ないですが、経緯を説明していると大変長文になるので、概略経緯を ご存知の方のみお答え下さい。 すみません。(-_-;) 親に対する「損害賠償訴訟」の方は、”上級生の強制を認めて”原告勝訴、「被害者 給付金訴訟」の方は、”上級生の強制はなかった”として原告敗訴、という点が納得いきません。 2つの訴訟は、それぞれ異なった法に基づくものでしょうから、”法の趣旨に沿って” 異なった判決が出るのなら、納得できます。 また、上級審で事実認定が覆って、逆転判決となることもあり得ますが、その場合、 大抵は”最後に行われた判断が正しい”という考え方で通ります。 しかし、今回の場合は、”どちらが真実なのか”を確定しないままで判決がなされています。 真実は一つのはずです。 こんな”2種類の事実”のままで終わる裁判もあるのでしょうか? わたしの情報不足、誤判断等ありましたらご指摘ください。 裁判官の認定違反 裁判官の認定違反 カルテなどの証拠を無視し、被告の証拠のない嘘に基づいて結論を出した場合、証拠を示しておかしいことを証明し、認定違反であることが認められると、訂正されると聞きました。 その場合、1審判決棄却になって、白紙の状態から、2審で審理継続されるんでしょう? それとも1審差し戻しの可能性はあるんでしょうか? 事実認定と判示の違い 事実認定と判示の違いを教えて下さい。 刑事裁判における事実認定 刑事裁判において,被告人の故意の有無,過失か否か,被告人が心神喪失や心神耗弱であったかは否かなどは,手続き上「事実認定」に含まれるのでしょうか,「量刑」に含まれるのでしょうか? 裁判員制度下では「事実認定は裁判官による」と聞いており,ぶっちゃけ「では裁判員は何をするの?情状の酌量のみ?」という気持ちになっています。 判決文の読み方 判決文の構成は、主文、事実、理由 これで間違ってないでしょうか? 事実のところに書かれていることは、裁判所が認定したことですか?、それとも原告の主張する事実なのでしょうか? 理由は、主文で述べられていることの理由、なぜこの判決を出したかの理由、これで間違ってないでしょうか? お願いします。 事実婚の判例 裁判して事実婚認定を争う予定があります。弁護士に頼む前に自分でも勉強がしたいです。事実婚の判例を見たいのですが、そういうサイトはないのでしょうか?事実婚の規定が、個々の判例によって決められるふしが大きいので自分で判決文を読んで勉強したいのです。 「結論ありき」の判決に反論する方法 第一審でこちらの言い分をすべて理由を示さずに否定し、相手の言い分をすべて採用されてしまって途方に暮れています。 「自由心証主義」でどんな事実認定をしようとも裁判官の勝手なのかもしれませんが、こちらがちゃんと根拠を示しながら主張反論しているのに対し、単に「あんたの主張は信頼できない(採用できない)」の一言で全部無視されています。 このような「結論ありき」で結論を先に決めてそれに合わせた事実認定をする裁判官は稀ではないと本で読んだのですが、どうやってこのような一審判決に控訴審で反論したらよいのでしょうか。 一審判決でかなり根拠や理由を明らかにしながらきちんと争ったつもりなので(勿論うそなど一切言ってません)どうしたらいいのかわかりません。 判決に裁判官独自の判断は示されていません。すべて相手方の根拠のない主張を証拠のないままそのまま採用しているだけです。ちなみに立証責任は相手方にあるはずです。このような「結論ありき」で片方の主張をそのまま採用した判決にどのように控訴審で反論すればよいのでしょうか。どなたかアドバイス下さい。 Xは、Yに対し、事故による損害賠償請求200万円の支払を求める訴えを提 Xは、Yに対し、事故による損害賠償請求200万円の支払を求める訴えを提起した。Xは、Yが信号を無視し制限速度をはるかに超過して疾走してきた点に過失があると主張したところ、Yはこれを否認した。裁判所は、証拠調べの結果、右の事実を認めるに足りる証拠はないとしつつ、Yは当時飲酒酩酊していたとの事実を認定し、Yに過失があったとしてXを勝訴させた。このあつかいは許されるか。 これは弁論主義からみて、まず第一原則に反することがわかった。{当事者間に争いのある事実は、裁判所がそれを証拠によって認定するさいには、必ず当事者の申し出した証拠によらなければならない。ここでは口頭弁論において、Xの主張したことと違うから、裁判所はそれに従って判決を下すことはできない}と理解していいですか?教えてください. 刑事訴訟判決書における説得的で分かりやすい順序 刑事裁判の判決書における判決理由の中に、次の各内容を書く必要があるとして、説得的で分かりやすくなるような順序はどういう順序でしょうか?ただし、必要があれば2つの内容を一体化して書くこともできるとします。 1:法令の適用(適用した法令)、2:証拠の標目(本件で使われた証拠の一覧)、3:事実認定の理由(こういう証拠からこういう事実が伺えて…等通常長文)、4:証拠の評価(この証拠の証拠力は高い等)、5:罪となるべき事実(認定した犯罪事実:何月何日被告人は○○を××から盗んだ、等の短文) なお、実際の裁判がどうかと尋ねる趣旨ではありません。あくまでも説得的で分かりやすい判決書とは何かという質問です。法を学ばれた方に限らず、一般常識や論理法則等からの回答も歓迎します。 控訴理由について! 控訴理由で 控訴人の主張事実は原判決事実摘示のとおりである。 但し、事実認定に誤りがある。 これを、控訴文とできますか? 宜しく願います。 事実認定を法的に受けるには 抽象的な質問に致しますことをお許しください。 ある人物が、自らの正当化のため 自らを被害者と他人へ理解してもらうべく、 過去の事実を適宜隠蔽歪曲し、 自分や自分を支えてくださる方々の名誉が 著しく傷つけられ、大変困っております。 過去の事実関係を、 必要に応じ、いつどこででも 法的根拠を持って示せればと思い、 司法の力を借りれないものかと思うのです。 法律には全く暗いので、 専門家の方から見れば甚だおかしな質問であろうと存じますが、 何卒宜しくご指導の程お願い申し上げます。 因みに、自分はあることを知ってから 今年で3年目ですので、 動くならぼちぼち急がねばと思っております。 また、以前加害者に事の始終及び今後のその者の行為について 一筆書かせようとしたのですが、満足に書かなかったので、 自分が作文し、本人に確認させた上で署名捺印させた書類を自分は持っております。 事実と異なることで障害年金受給するのは罪ではない? 昔ある犯罪の、被害者になり、警察に被害届けを出したが、それが時効になったことと、 近年、勤務先で具合がわるくなり、減給にあった事実を医師に伝えたら、 医師が、近年、勤務先で具合がわるくなり、減給にあった事実が、障害によるものだという診断書を書かずに、 医師が、 昔ある犯罪の、被害者になったことが、妄想であるという診断書を根拠なく書き、 医師にそれは時効になったことで、 実際にあった事実だ、うったえましたが、医師にそれが妄想であるという主張をつらぬきとおされました。 私も治療に保険がどうしても必要であったので、 保険をもらうために、やむなく、その事実と異なる、診断書を市役所に提出し、 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらってしまったのですが。 そのことで、国の法律機関の弁護士に相談したら、事実とは異なることで障害認定、および障害年金を もらうのは、まちがっているので、 障害認定を出しているのは、厚生労働省だから、 行政が専門の弁護士にきちんと相談したほうがいいと、 いわれ、それを探す方法をきちんと、教えてくれたのですが。 実際にその方法で、探してみたら、 自分の県に、行政が専門の弁護士が一人しかいなかったので その弁護士に相談したところ、厚生労働省を相手に、障害認定の理由を変える申し出を起こしても、 障害年金をもらえる結果には 変わらないので 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらっていても、なにもしないで、ほっておけばいいと言われました。 医師は警察ではないし、時効の案件が、事実かどうか、わかるわけないですから、 薬の治療自体は信頼している医師とも争いたくないので、医師に対して、裁判所を通して争う姿勢ありません。 しかし、根拠のないこと、および 事実とちがうことで、障害認定をもらってしまったために、 そのことをきちんと訂正しようとして、行政が専門の弁護士に相談したのに、 行政専門の弁護士が、障害認定、および、障害年金をもらえる結果には、変わりないから 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらっていても、ほっておけばいいという対応をしたので、 ほうっておくしかない状況になっています。 たしかに、ほうっておいたほうが、弁護士費用もかかりませんし、訴状の提出費用もかかりませんので、 経済的には、いいのですが、 当然ですが、もともと事実とことなることで障害認定をうけているので、 障害年金の継続も、今後、一生続くことになってしますのですが、 このように、担当する行政専門の弁護士が、県内にいないため、結果的に、事実とは異なることで 障害年金を、もらい続ける事は、障害年金を受給する側の罪にはならないのでしょうか? そこだけが気がかりです。