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刑事訴訟判決書における説得的で分かりやすい順序

 刑事裁判の判決書における判決理由の中に、次の各内容を書く必要があるとして、説得的で分かりやすくなるような順序はどういう順序でしょうか?ただし、必要があれば2つの内容を一体化して書くこともできるとします。  1:法令の適用(適用した法令)、2:証拠の標目(本件で使われた証拠の一覧)、3:事実認定の理由(こういう証拠からこういう事実が伺えて…等通常長文)、4:証拠の評価(この証拠の証拠力は高い等)、5:罪となるべき事実(認定した犯罪事実:何月何日被告人は○○を××から盗んだ、等の短文)  なお、実際の裁判がどうかと尋ねる趣旨ではありません。あくまでも説得的で分かりやすい判決書とは何かという質問です。法を学ばれた方に限らず、一般常識や論理法則等からの回答も歓迎します。

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  • ベストアンサー
  • un_chan
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回答No.2

ご質問の意図がよく分かりませんが、自分なら まず、  5:罪となるべき事実と、1:法令の適用のセット(どの事実が何の罪にあたるのかが分かるように) これは、後段の内容の結論だけを取り出したものになると思います。 次に、  3:事実認定の理由と、4:証拠の評価のセット(証拠能力が高いから事実を認定しているはず) そして、最後に資料として 2:証拠の標目 でしょうか。もっとも、本文中に、甲1、乙1 としか出てこないようであれば、説明的資料としてに前についていてもいいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

被告人として、聞きたいのは主文でしょうね。 次に、事実認定。これは罪となるべき事実も含まれます。 さらに、証拠の評価。 証拠の標目、法令の適用は、この順に指摘すればよいと思います。 もちろん、主文が後回しにされるような事件であれば、証拠の評価を経てから、事実認定に行って、量刑を聞くのがいいのかなと思います。

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