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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建 弁済についての質問です。)

宅建 弁済と民法の規定・判例について

hkinntoki7の回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 債務者が反対したら第三者が代位弁済できるはずがない。AB間の利息が年5%だとして、Aの債権者がCに変わったことで年10%になりました。と言うことが起こりえるからです。  例えばあなたにクレカで年利12%のキャッシングで100万円の借り入れがあり、第三者が勝手に返済して年利20%だから、と言われて、すんなり受け入れますか?

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