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国民健康保険加入に際して

アメリカで永住権で暮らしています。 年齢は57歳です。質問の内容ですが 生活の拠点はアメリカですが、歯の治療を日本で受けたい場合、娘の住所に住民登録して国民健康保険交付後納税開始をと考えています。帰国の頻度は年に一度です。滞在日数は約1カ月間です。滞在場所は娘の家に泊をしたりホテルに泊をしたりして日本に滞在しています。検診や全身ドックは民間で受けられそうですが、歯の治療は国民健康保険を使って治療を受けたいです。可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6891/20374)
回答No.2

「国民健康保険に加入するとき」 前住所地で市の国民健康保険に加入をされていたかたは、前住所地発行の転出証明書 市民課で転入手続き後、保険年金課で加入の手続きとなります。 前住所地で他の健康保険に加入されていた場合は、資格喪失証明書が必要になります。 平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が始まりました。手続きの際に、申請書に個人番号の記載が必要となりますので、以下のどちらかをお持ちください。 1.個人番号カード(顔写真付きのもの) 2.個人番号通知カード(顔写真がないもの)と身分証明書 問い合わせ 健康部 保険年金課 国民健康保険係 電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380 http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011810/1011822/1001028.html

Yamagoma
質問者

お礼

詳しく説明をして頂きありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (173/1580)
回答No.4

住民登録せずに受けることはできます。全額負担になりますけど。無駄な保険料を払うことを考えたら安いもの。自由診療(全額負担)にしたらいい短期間で治してくれます。1カ月も滞在したら、飲食費宿泊代などで最低10万以上かかるでしょ。交渉次第で2週間以内で治してくれます。

Yamagoma
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

回答No.3

可能です。 最近来日するメディカルツアーの外国人もそうしています。 個人的ですが、そういう外国人が国保を取得し治療を受けるから、日本の治療費が増大してる一因でもあると思います。 保険料をほとんど支払わず治療を格安で受け、帰っていく。 これじゃ日本の治療費は破綻します。 質問者さんは外国人ということではありませんが、日本の国保を支払っていないのは変わりありませんし。 まだ娘さんの保険に扶養として入るのなら個人的に怒りは収まりますが。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

可能ですが、国民健康保険料(国民健康保険税)は所得によって異なりますが結構高い(10万円/年 以上)です。

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