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国民健康保険に未加入で治療を受けたい

3ヶ月前に会社を辞め、まだ国民健康保険に切り替えていません。 そんな中、急に歯が痛くなったのでとりあえず歯医者に行きたいのですが、歯医者に行った後に国民健康保険に切り替えた場合、切り替え手続きをする前に受診した分の治療費も通常の割合と同じに保障してもらえるのでしょうか。当然、保険料は辞めた後から今月分までをすべて支払う予定です。

  • fvine
  • お礼率12% (1/8)

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  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>歯医者に行った後に国民健康保険に切り替えた場合、切り替え手続きをする前に受診した分の治療費も通常の割合と同じに保障してもらえるのでしょうか。当然、保険料は辞めた後から今月分までをすべて支払う予定です。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職した翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職した翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 もしいくらでも遡れたら誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。 丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して遡って保険料を払い遡って保険を適用してもらって遡って差額を還付してもらえば一番得なわけです。 でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。

その他の回答 (3)

noname#126794
noname#126794
回答No.3

真偽はわかりませんが、保険料を払っていない期間は後から支払っても、その期間は保険扱いにならないと聞いたことがあります。未払いの期間や自治体によって違うのかもしれませんが・・・ 医療機関は自費診療の金額を120%・150%など自由に設定できます。この場合医療機関で精算して貰えない場合は、国保に請求しても差額は自己負担になります。これは本当です。 と言うわけで、まとめて支払えるなら、保険証を手にしてから受診するのが安全です。保険証はその場で発行して貰えるはずです。

回答No.2

保険証がない場合でも領収書をちゃんととっておけばその場は10割負担になりますが 役所で手続きをすると7割分が口座振込みで帰ってきます しかし時間はかかるはず 2~3週間ぐらいかな 国保にはいるためには以前の社会保険の脱退証明書又は雇用保険に被保険者証でもよかったはずです 退職日がわかるので。 ない場合は社会保険脱退証明書を再発行してもらうのですが いやな場合はハローワークで被保険者証の再発行ですね 最終手段としては住民票を他の区市町村に移しそのときに国保に加入するっという手もありますが(^^; この場合は転入日からの国保加入になります。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

そんな面倒な事をしなくても役所に行けばその場で保険証を 発行してくれるのでその足で歯医者に行けば良いでしょう。 (確か前会社の保険脱退書が必要だったと思うけど手元にありますか?) 納付書はだいぶ後から送られてきます。

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