国民健康保険の加入について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険の加入について知りたいです。年末まで派遣の仕事をしていて有給を使ったため、次の仕事が決まっていない間に加入しようと思いましたが、健康保険の離脱がまだ認定されておらず、加入手続きができません。
  • 加入できないまま治療が必要な場合、自己負担分を全額負担しなければなりません。長野県松本市にお住まいの方の場合、治療費の7割が返ってこない可能性があります。
  • 国民健康保険に加入するためには、雇用保険の受給期間終了後、国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。ただし、その手続きがまだ完了していない場合は、自己負担分を全額負担しなければなりません。
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国民健康保険の加入について。

年末の12月末までフルキャストで派遣の仕事をしていて1月2日まで有給を使いました。 次の仕事が決まってないので国民健康保険に入ろうと思いましたが、本日現在健康保険の離脱がまだ認定されていなく 書類を発行できていません。数回の催促のおかげで先日やっと保険証の返納の用紙が届き送り返しました。 1月2日に離職って扱いになると、1月16日の火曜日で国民健康保険に加入できないまま離職日から14日になってしまいます。 そうなると、近々治療中の歯医者に通いたいのですが(今月初)国民健康保険の加入日が喪失日から14日を過ぎてしまっているので 負担した10割の治療費は申請しても7割は返ってこないのでしょうか、全額自腹で治療するしかないのでしょうか? 当方長野県松本市です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >松本市のHPではこうなっていましたどうでしょうか? 心配いりませんので、明日にでも市役所の国民健康保険の窓口に相談して下さい。 いくら「市町村国保」は市町村ごとの条例による違いが大きいと言っても、会社都合にもかかわらず「療養費」を支給しないということは、まず考えられません。 なお、「届出」というのは、「届け出る」ということで、「すべての手続を完了させなければならない」ということではありません。 法律上の根拠は以下のようになります。 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(療養費) >>第五十四条 >>2 保険者は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急【その他やむを得ない理由】によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。…(引用者による抜粋・強調) 保険者(市町村)に報告(届出)をしないまま放置した場合は、「その他やむを得ない理由」には当たらないので、市町村は療養費を支給する義務がなくなるということです。 ----- 蛇足になりますが、HPなど万人に案内するものには「原則的なこと」しか載せないのが一般的です。 あらゆる可能性を考慮すると膨大な情報量になってしまいますので、「詳しくは直接ご連絡下さい」とせざるを得ません

EYES0021
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんとかなりそうです。

その他の回答 (6)

  • mm058114
  • ベストアンサー率30% (102/337)
回答No.7

前の会社の手続の遅れなので、国保は、遅れても手続きできるはずです。 また、前の会社の任意継続もできるはずです。 急ぐなら、歯医者さんは、事情を説明する。もしくは忘れた事にして後日提示で大丈夫じゃないですか? 確か、医療機関で仮保険証で、ツケもできるはずです。 いずれにしても、国保に電話して指示をうけた方が良いですよ。 仮保険証を発行してくれるハズです。

回答No.5

#4です。 成程、ご自分のお住まいになっている市のHPでご確認されたのですね。 ちなみに、自分の住んでいる市のHPでも同様の記載があるのを確認しました。 恐らく、これは何ヶ月や何年も国保に加入しない状態で放っておいて 切羽詰まった状況で加入しても社保の資格を喪失した日にまで遡って保険料を請求するし その間の病院代は10割負担になって7割分の返還は出来ないから注意しておきなさいよ、という表記ではないでしょうか。 たまに理由も無く長期にわたって国保加入手続きを取らず、切羽詰まった状態で加入したいよという方もいらっしゃいます。 そういう方へのある意味注意文のようなものです。文面の見た目はそうは見えないですけどね。 質問者様の場合、資格喪失の手続きが遅れたという理由がありますし 14日を過ぎたといってもほんの数日のことになるでしょうから。 加入手続きがほんの数日遅れただけ、そして加入手続きが遅れたのが正当な理由であれば 記載されているような措置は取らないのではと考えますが…。 なので、まずは窓口にて加入手続きの際にお問い合わせをされてみて下さい。 そして自分の場合は返還の対象になるのかどうかを聞いてみて下さい。 絶対大丈夫という保証は出来ませんが、相談してみる価値は充分あります。 駄目は駄目でも、何もしないでおくよりは話を聞いて納得した方がましですよ。 上手な説明になっていなくてすいません。よろしければご参考にして下さい。

回答No.4

基本的に、国保の加入は社保の資格を喪失してから14日以内ですが 14日を過ぎても加入は出来ます。 但し、この場合給付開始日(病院の自己負担が3割で受けられることが出来る日)は加入手続きを行った日からになります。 質問者様の場合、社保の資格を失ってから長くはないと思われますので 加入の日に事情を説明すれば支払った10割分のうち7割を戻す手続き(遡及手続き)が出来る筈です。 資格喪失から半年とか1年以上とか経っているのであれば遡及手続きは出来ませんが。 なお、手続きには歯医者の診療報酬明細書(レセプト)が必要になると思いますので 歯医者さんに事情を説明して診療報酬明細書を取り寄せして下さい。 恐らく、遡及手続きはどこの地域でも等しく行っていることであるかとは思います。 念のため国保加入の際に窓口に問い合わせてみて下さい。

EYES0021
質問者

お礼

ありがとうございます。 松本市のHPではこうなっていましたどうでしょうか? 加入の届け出が遅れると、保険税は加入の資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。その間にかかった医療費は一旦全額自己負担となります。また、やめる届け出が遅れると、保険税が二重払いになってしまうこともあるので、必ず14日以内に届け出ましょう。

EYES0021
質問者

補足

(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。保険給付を受けることができないなど、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、十分ご注意ください。 これをみるとやっぱり自己全額負担となっていますがどうでしょうか? 確実に14日は過ぎてしまいます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>全額自腹で治療するしかないのでしょうか? 心配いりません。 歯科医で事情を考慮してもらえない場合でも、「療養費の(支給)申請」が可能です。 『保険証の使い方―保険証がない場合』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html なお、「市町村国保」の資格取得日(加入日)は、「健康保険」の資格喪失日(退職の翌日)となります。 資格喪失から14日以内に届出を行った住民には、届出前の医療費についても療養費は支給されます。 やむを得ず14日を過ぎる場合は、その旨を市町村に報告しておいて下さい。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は各市町村が「保険者(保険の運営者)」なので、違いがありますが、「国民健康保険法」や「政令」にもとづいた各種制度はどの市町村でも同じです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】市町村の国保の窓口に確認の上お願い致します。

EYES0021
質問者

お礼

ありがとうございます。 松本市のHPではこうなっていましたどうでしょうか? 加入の届け出が遅れると、保険税は加入の資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。その間にかかった医療費は一旦全額自己負担となります。また、やめる届け出が遅れると、保険税が二重払いになってしまうこともあるので、必ず14日以内に届け出ましょう。

EYES0021
質問者

補足

(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。保険給付を受けることができないなど、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、十分ご注意ください。 これをみるとやっぱり自己全額負担となっていますがどうでしょうか? 確実に14日は過ぎてしまいます。

  • Kirama
  • ベストアンサー率54% (45/82)
回答No.2

戻ってくるようです。 歯医者に、後日保険証を持っていけば、払い戻ししてくれるかどうかを、聞いてみたらいいと思います。 でなければ、お近くの年金事務所か、市役所に、手続きや相談をしに行ってみてください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,76086,85,686.html http://okwave.jp/qa/q793628.html

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

15日に松本市の国民健康保険に問い合わせること

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