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今は国民健康保険に加入していますが・・・

今は3割負担の国民健康保険に家族で加入していますが、自分が会社に就職をしたので社会保険にはいることになる予定です。 そこで手続きに関してですが、具体的にどのようにすればよいでしょうか? 今は、両親と住んでいて、国民健康保険には家族で(父、母、自分の3人)1つの国民健康保険証を使っている状況です。その国民健康保険証にはたしか10月31日と期限が書いてあったような気がしますが・・・。 5月から入れば10月までは健康保険証が2つになるのでしょうか? 又すでに保険料も支払っているはずと思いますが、5月に入れば10月までの分は返金されるのですか? その他何か注意することがあれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

他の人も回答していますが、 ・あなたが健康保険(健保)に入った段階で、(世帯主が)国保の脱退届(喪失届)を出すことになります。 ・国民健康保険(国保)料/税は、毎月の支払いです(まとめて先払いしても構いませんが)。自治体により、4~3月と6~3月のところがあります。 ・国保証は、一般に、不正防止のため、1~2年おきに新しい保険証に変わります。 1)あなただけが健康保険になる場合 ・あなたは健保、父母は国保と別々の制度に入ることになります。あなたは健保の保険証、父母はあなたの名前がない国保の保険証にかわります。 ・5月途中で健保に入ったが、5月分の国保料を払ってしまっていたのなら、(保険料は世帯単位ですので)5月分の保険料が再計算され、差額は6月以降の保険料から差し引きということになるでしょう。 2)父母を、健保の「扶養家族」にする場合。 ・全員が健保に移り、国保を脱退します。 ・5月末日に健保に入っていて、すでに5月分の国保料を払っていたら返金されます。 ・保険証は健保だけです。

suitaeki
質問者

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たいへん詳しい説明をしていただき、ありがとうございます

その他の回答 (2)

回答No.2

就職して社会保険に切り替える時は、14日以内に管轄の市区町村に国民健康保険の喪失届けを届出なければいけません。届出には今までの国民健康保険証と新しく加入した社会保険証の2つが必要です。それと印鑑も必要になると思います。 それと既に10月分まで支払っているということですが、国民健康保険の喪失届けをすれば国保をやめる手続きをした前月までの保険料までを支払うことになりますので、5月に入れば5月分~10月分までは返金されると思います。でもこれに関してはちょっと自信がありません。。。 詳しくは管轄の市区町村の国民健康保険課に問い合わせてみてください。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/
suitaeki
質問者

お礼

たいへん詳しい説明をしていただき、ありがとうございます

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

新しい会社に入れば、しばらくしてあなたの健康保険証が渡されると思います。 それを親御さんに渡して、親御さんは今ある国民健康保険証とあなたの新しい保険証と印鑑をもって、役場の国民健康保険の窓口に行って、保険に変更がある旨の届けを出します。 すると国民健康保険証からあなたの名前が消されます。既に払い込んでいる国民健康保険料は払い戻しになると思います。 流れとしては以上のようになります。 特に注意する事はありません。 あとは国民年金を厚生年金に変更する事ぐらいでしょうか。通常は会社に国民年金手帳を渡して、会社に手続きしてもらいます。 いずれの手続きも、そんなに難しいものではありません。 疑問点はお住まいの市区町村役場のHPや社会保険事務所のHPなどに書いてあります。 分かりにくい場合には、直接電話をかければ教えてくれます。

suitaeki
質問者

お礼

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