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国民健康保険の加入について

すみません。また質問です。 9月に 9,050円引かれていた分は8月分であることは分かりました。保険料は、末日の保険になるようですが、例えば、国民健康保険への手続きを10月にして、10月に病院へ行けば9月末は未加入なので、9月分の健康保険は払わなくていい、ということになるのでしょうか?  また、10月に国民健康保険に加入して病院へ行ったが、その後10月中に再就職して社会保険に加入した場合、保険料は末日の保険となるようなので、10月は社会保険のみ払えばよいのでしょうか? 10月の社会保険は1ヶ月分となるのでしょうか?  国保、社会保険はそれぞれ日割りではないのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.3

>例えば、国民健康保険への手続きを10月にして、10月に病院へ行けば9月末は未加入なので、9月分の健康保険は払わなくていい、ということになるのでしょうか? 日本は皆保険制度といって、未加入期間が生じることは認められていません。 なので国民健康保険に加入する場合には必ず前の健康保険の資格喪失日まで遡及して加入となります。 >保険料は末日の保険となるようなので、10月は社会保険のみ払えばよいのでしょうか?>10月の社会保険は1ヶ月分となるのでしょうか? そういうことです。 >国保、社会保険はそれぞれ日割りではないのでしょうか? 日割りしません。 なお、注意点が一つあります。通常国民健康保険では同月得喪はないので、必ず月末加入の健康保険となりますが、社会保険の健康保険は同じ月に加入/脱退(資格取得/喪失)が有る場合には、月末加入していなくても1か月分の保険料がかかります。 この場合にはその後加入して月末を迎えた健康保険の保険料と二重払いになるので、就職してすぐに退職の場合はそうなる可能性があることに注意してください。

その他の回答 (3)

  • debukuro
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回答No.4

国民健康保険は社会保険の資格を喪失した翌日の加入となります 加入するときに1か月分の保険料を納めなければなりません おそらく重複納付になると思いますがどちらかから過誤納付で還付されます

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

以前の質問がわかりませんので・・・。 健康保険に未加入は存在しないでしょう。 手続き上未加入のような期間が発生する場合がありますが、社会保険などに加入していなくて、9月は手続きなし、10月に手続きとなれば、9月分や10月分の保険料は払う義務が発生するでしょう。10月中の日付で社会保険に加入(入社と同時が一般的だが、そうとは限らない)すれば、もちろん国保の保険料は発生せずに、社会保険料のみとなるでしょう。ただ、入社される会社が行う手続きは社会保険事務所であって、市区町村役所ではありません。手続きは基本的に連動しませんので、ご自身で国保の脱退などの手続きが必要となります。これをおろそかにすると、重複して徴収(引き落とし)などをされる場合があり、その重複分を返してもらうにも手続きが必要となりますし、通常振込みでの還付ですので期間的な負担をすることになります。 健康保険料は12回分納ではないと思いますので、保険料の考え方にズレが生じる可能性もあるかもしれません。

  • adobe_san
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回答No.1

健康保険は日割り計算しません。10月の健康保険は国民健康保険で処理されます。会社では中途加入の組合保険か政府管掌保険の代金天引きされますが、3ヶ月後に返金されます。 それと健康保険は病院に行った月だけ払うなどの都合の良い払方出来ません。 従って未払いの9月分後日請求されます。と言うより10月に就職で国保から組み合い・政府に変わると言いに行ったとき、しっかり請求されその場で支払いを勧められます。

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