• ベストアンサー

有給休暇消化期間中の入社について

koike-2003の回答

回答No.3

不可能です。 有給休暇ですから、その会社に籍があることになります。退職前ということなので、別の会社に入社ということになってしまうと【二重就労】になります。会社の規定に【二重就労の禁止】という項目があると、懲戒解雇につながり兼ねません。 また、正社員でフルタイム勤務ともなると、入社と同時に社会保険やその会社の健康保険に加入しなければなりません。脱退については退職と同時、加入については入社と同時です。そして、同時に2つに入ることはできません。脱退してからじゃないと加入できないので、期間をだぶらせることはできません。

oshieteonegai
質問者

お礼

早急なるご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 残っている有給休暇の消化中に・・・

    主人のことなのですが、 現在の勤め先を、8月20日で退職することになっています。 それで、残っている有給休暇が30日と公休が17日ありましたので、 それを消化して退職する予定ですので、7月8日から、お休みを頂いている状態です。 しかし、最近次の就職先が決まりました。 8月4日からの勤務なのですが、 社会保険等に加入した場合、前職の残りの有給休暇を消化することは不可能でしょうか。 社会保険等に加入しない場合、前職の残りの有給休暇を消化することは可能でしょうか。 つまり、有給休暇分のお給料をもらいながら、次の仕事をするということです。 新しい勤務先に、ご迷惑をかける結果になってしまうのでしょうか。

  • 退職後の有給消化について。

    新しく入社先も決まり、今の会社にも退職の意思を伝え、8月末まで勤務をし、残っている有給休暇13日を9月に消化することになりました。次の会社にはまだ入社日を伝えていないのですが、有給休暇消化中に入社するということはできるのでしょうか?

  • 有給休暇の消化について

    先日、会社より有給について記載された書類が送られてきました。 その書類に有給休暇の消化についてという項目があり、そこに書かれている内容に疑問を感じたので質問させていただきます。 有給休暇の消化について  有給休暇は、労働基準法の解釈に従って、所定労働日数(22日と書いてありました)以内でのみ消化することができることとします。 したがって、所定労働日数を勤務している場合には、実際に勤務しない日を有給休暇として届出し消化することができません。 尚、有給休暇の消化対象になるかどうかは、こちらで判断させていただきます。 と書いてあるのですが、私は会社がいう所定労働日数を越えたかったことはないのですが、これって有給休暇を取れませんよね? しかも、社会保険労務士の先生から指導があったと書いてありました。 どうか、お知恵を貸していただけないでしょうか 【追記】 実際に届出して、取り消された方もいるみたいです。

  • 有給休暇の消化

    有給休暇の消化についての質問です。 この1ヶ月で会社を退職するのですが、有給休暇を消化できないといわれました。 繁忙期なので取らせることができないということですが、辞める以上時期をずらすことができません。 この場合、有給は消化できずにフルに働いて辞めるしかないのでしょうか? 代案として辞める日を延ばして、退職日翌日から20日の有給をとることもできるといわれましたが、自分は時期を延期する意思はありません。 この場合、有給は取れないのでしょうか?教えてください。

  • 退職、未消化の有給休暇が貰えない、

    19日に現在の会社を自己都合で退職し、20日に新しい会社への入社が決まっています。※退職の意思は3ヶ月以上前に伝えています。 7年以上働いてきた会社でして、7年間のうち1日たりとも有給休暇を使ったことがありません(そのような会社です)。 会社から「退職日の翌日は(転職先への)入社だし、使えないよ。有給使うの?(使えないよね?)」と、与えたくない気満々で言われました。 本当に、有給休暇(有給休暇分の賃金)は貰えないでしょうか? 退職日までに残日数の有給休暇を請求すれば、転職先の入社日に関わらず未消化有給の賃金は最後にもらえるものだと思っていました。 退職日までに内容証明を送るなりして、未消化の有給休暇分の賃金を書面で請求すれば貰えるでしょうか? 私のようなケース(退職日の翌日が別会社への入社日)の場合、未消化の有給休暇の賃金分はあきらめることになるのでしょうか? ご教授ください。宜しくお願いします。

  • 有給休暇消化したい

    3/18で期間満了となり退職するものです。現在、有給休暇が8日間残っています。言いにくいのでなかなか休む事ができなかったのですが、このまま使わないのももったいないと思い担当の人に「有給を消化したいので1週間はやくやめさせてください」と相談しました。そうしたら「有給休暇とは病気や冠婚葬祭のためのもの福利厚生なのでそういうのはちょっと・・」とものすごくしぶられました。最初はダメの一点張りでしたがどうにか説得して、一応、派遣先には聞いてみるが、派遣先がダメだと言ったらあきらめてほしいというような事を言われました。派遣先とは折り合いが悪く、残数を消化するためちょこちょこ休むのはとても言いにくいので、辞める日をはやめる方法のほうが良いと思ったんですが。派遣会社は辞める者に対しては冷たいです。以前勤めた派遣会社は契約期間をのばして消化させてくれたんですけど。会社によってちがうのですね。派遣先に了承を得られなかった場合諦めないといけないのでしょうか。

  • 有給休暇の消化について

    有給休暇を会社が1日1000円で買取をしているのですが、これは労働基準法で違法ではないですか?会社には組合があるのですが、これをOK出しているのか分からないですが、法律的には違法ですか?ご回答の程よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇の制約について

    会社の方針として、業務が繁忙期に入るため「長期の休暇は取得しないように」、と11月ごろお達しが出ました。 そのため2ヶ月以上前から申請していた年末年始に計画していた4日の有給休暇を取りやめ業務にあたり、現在10日以上残っている状態です。有給休暇は計画的に取得するように、と通常指導されておりますが年度末までの業務量が多すぎ、取得できる状態ではありません。 十分な事前期間を設け申請した有給休暇に対しても上記のような制約はかせるものなのでしょうか? そもそも、法律的に違反ではないのでしょうか? 有給休暇は会社側の業務都合やむをえない場合は休暇の取得時期をずらせることは知っていますが、申請前に制約をかす事は可能なのでしょうか? また、うちの会社は年度末が有給休暇日数の繰越で、それを超えている場合、切り捨てることになります。 有給の切り捨ては法律的な解釈はどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 退職時の有給休暇は消化の義務があるのでしょうか?

    退職時に有給休暇を取得できない、という相談は沢山ありましたが 私の場合、逆のことで困っているのでご相談いたします。 私の勤務先は独立法人化した団体です。 このたび勤務先を移動することになりました。 新しい勤務先から7月1日付けで来て欲しいと言われており 6月一杯での退職を上司に打診しました。 しかし、上司は 「有給を取得してから辞めてもらわないと労働組合との関係で管理職としての私が困る」という理由で8月になってからでないと退職は認められないと伝えてきました。 確かに有給は約40日残っており、これから忙しい時期に入りますので努力して有給を取得しても20日ほどの有給が残るとは思いますが、私としては新しい場所に早く慣れたいのと、むこうでの12月のボーナスのことを考えると、有給を消化するために退職時期がずれるよりも早く退職させてもらった方がいいので、困っています。 質問は2つです。 1、退職時の有給休暇は消化してからやめなければならないのか(消化義務があるのか)。 2、こちらが消化したくないと言っているにもかかわらず、上司に(労働組合からや何らかの形での)ペナルティが科されることはあるのか。 ちょっと特殊な状況かと思いますが よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇を消化できず再就職

    有給休暇について、ご教授ください。 所属会社の移籍に関する話なんですが、 移籍するということは、 今の会社を退職 ⇒ 移籍先会社への入社 という流れになると思います。 このとき、今の会社で取得していた有給休暇は、 一度消滅する事になると思います。 新しい会社では一定の時間が経過した後で、 再び新規に有給休暇が発生すると思います。 退職と入社が連続する日程であり、 また、有給休暇を消化することは事実上不可能、 という場合ですが、これを有給休暇の特例で、 換金とかできないのでしょうか? 周囲から、過去で同様の場合に換金してもらったことがある、 という話もあり、気になっておりました。