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有給休暇を消化できず再就職

有給休暇について、ご教授ください。 所属会社の移籍に関する話なんですが、 移籍するということは、 今の会社を退職 ⇒ 移籍先会社への入社 という流れになると思います。 このとき、今の会社で取得していた有給休暇は、 一度消滅する事になると思います。 新しい会社では一定の時間が経過した後で、 再び新規に有給休暇が発生すると思います。 退職と入社が連続する日程であり、 また、有給休暇を消化することは事実上不可能、 という場合ですが、これを有給休暇の特例で、 換金とかできないのでしょうか? 周囲から、過去で同様の場合に換金してもらったことがある、 という話もあり、気になっておりました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20897
noname#20897
回答No.3

人事してます 会社の都合で退職される方には最終手段として買い取りも有ります 通常は休暇を消化してから退職します 退職者から申し出が有っても雇用者側は拒否できます、消化してくれれば良いだけの話ですから...。

SUPER-NEO
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 確かに有給を消化してから退職、 そして即座に次の会社での仕事を始めれば よいのでしょうけど、そんな甘い事は許されず、 例えば、8月31日で退職して9月1日で入社、 というようなスケジュールであったとすれば、 残された有給は8月31日までには、 消化できず、切捨てられてしまいます。 有給休暇の買取りも普通に行われているのであれば、 そのときが近くなったら会社にも相談してみます。

その他の回答 (8)

回答No.9

うーん、有給を消滅させてまで引継をしなければならない義務はSUPER-NEOさんにはないですね。 一義的には年休の買い取りは義務ではありませんし、退職したら消滅します。そうなると、年休を請求しないまま、買い取りに応じてもらえず退職ということになるとどうしようもないでしょう。年休はあくまで「仕事をしなくても働いたものと見なす権利」であって、お金に換算するものではないからです。(制度の趣旨から言って) そこで、これまでの回答では年休を全部取得すればいいのではないか、という回答が見られるわけですが、確かに権利を確実に行使するならば、それがベストでしょう。時季変更権は会社は行使できませんし。 ただ、後味が悪くなりますし、会社とのしこりも残る、ということなんでしょうね。 買い取り制度がない会社ということなら無理に要求はできないのでまずは年休を全部取得しに行くしかないと思います。それで「引継ができなくなるから困る」ということになれば、年休の買い取りを請求する、といった取引なのではないでしょうか? ただ、この方法は、年休の買い取りは権利を行使できる間に行うのは違法(消滅する段階で買い取る形にするのは合法)なので、法律的にいいか、というのは微妙です。(今回のように消滅時季が確定している場合はある程度は認めていいようには思いますが・・・) ちなみに、「労働契約承継法」に基づいて事業場間を移籍する場合は、労働条件は完全承継、ということから年休の勤続年数も引き継がれます。これは参考まで。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01c.html
  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.8

有休の買取は、現在のところ会社側には法的義務はありません。会社の規定次第です。会社の規定には何と書いてあるのでしょうか。 他の方が書かれているように、休暇を申請すれば、法的には会社は認めるしか方法はありません。 この質問と回答のやり取りを読んでいてよくわからないのは、質問者さんはどうされたいのでしょうか。 何が何でも買い取ってほしいのか、休暇を取りたいのか。 私ならば、休める分は休んで、それでも消化しきれず、また買い取り制度がないならば、単に未消化分を放棄しますが。

noname#41546
noname#41546
回答No.7

 日本は法治国家ですので、常識と法律が矛盾した場合、法律(この場合は労働基準法)が優先します。会社に買取を求めることもできますが、会社が応じるとは限りませんし、買取に応じると言われて有給を騙し取られても、後で買取金を請求することは難しいでしょう。  私なら、間違いなく法的ルールに則って有給休暇を請求し、会社を休みます。

noname#41546
noname#41546
回答No.6

 いえ、引継ぎの必要があるとしても、会社は時季変更しかできません。そして、時季変更は退職日より後にはできません。時季変更する余地がない状態で有給請求したら、後は休むだけです。有給請求自体に争いが生じそうなら、内容証明郵便で有給を請求して証拠を残しましょう。

  • R32C
  • ベストアンサー率39% (115/290)
回答No.5

中途入社が多い会社で、前の会社の残った有休分を入社時に付与する制度がありま した。 合理的というか、前の会社で1ヶ月でも有休を消化して入社するより、 その一ヶ月を前倒しに入社、その後、あらためて有休を使ってくださいという ものだそうです。 あまり一般的にやっていないかもしれませんが。

SUPER-NEO
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 そういう制度もあるんですね。

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 会社は、有給休暇を変更することは、時季変更権の行使要件を満たす場合に限りできますが、有給休暇を拒否することは一切できません。  退職前に有給休暇を請求した場合、退職後への変更はできませんので、会社は時季変更権を行使できず、有給が必ず取得できます。ですから消化不可能ということはありえません。未消化の場合、買い取る会社もあると思いますが、会社に買い取る義務はありません。

SUPER-NEO
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職の日と入社の日が連続しており、 更に退職の日までに業務引継ぎや資産整理など、 有給を消化する事はできません。 その場合で、有給を使えというのは、社会的に 常識はずれと思われて当然です。 会社の都合により有給の消滅が強制される状況下でも、 権利を失わざるをえないのでしょうか?

  • asazuke
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.2

昔は有給を買い取る会社も多かったようですが今はあまり聞きません。 ちなみに、こんなのを見つけました。

参考URL:
http://www.sasaki-sr.net/main/003trouble3.html
SUPER-NEO
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに法律では有給の買取りについては 認めていません。 っが、もともと労働者に与えられた権利であり、 会社の意向で移籍する、となるならば、 それにより、その権利を失う損害賠償みたいな 形で請求できるのか、と思っておりました。

回答No.1

未消化の有給休暇の買い取りを要求しても問題はないようですし、雇用者側も拒否できないようですよ。 私の勤務している会社も消化できない状況で、時効(2年経過後)になっている有給休暇のなんと多いことか…。(涙)

SUPER-NEO
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

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