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自分が何処の国の人間かわからない
私は今19歳です 私は日本で生まれ日本で育ちました ずっと日本で育ったち母国語は日本語になります しかし日本人ではありません、正確に言うと国籍は日本ではない他のアジアの国です 日本は二重国籍は認めてないらしいので国籍は今一つだけです それで自分は本来の国籍の言葉はほとんど話せない、会話が全然できないレベルです それよりも日本語の方が話せます、母国語は日本語だと思ってますからね 正直本来の国籍の人は外国の人に見えますねその人達と話すとなると外国人と話しているような感じになります 日本人と話すと同じ国の人間と話しているという感覚になります でも名前は日本人の名前じゃないし国籍は日本じゃない、そもそも自分は本来その人達と同じ国籍なのに、外国人と話しているように感じる時点でおかしいですよね 見た目は日本人系の見た目な感じで初対面の人は会話しただけで私の名前を聞かない限り日本人だと思うレベルの、いかにも日本人風の、外国人特有の訛りがない話し方をします それで戻りますけどそもそも自分の国籍の人は同じ国の人間なのに外国人のように感じるとかおかしいですよね 感覚はや自分では日本人だと思うし感じる、しかし国籍は日本じゃない ちなみに親は二人とも日本じゃないので日本人のハーフですらないです自分は もはや本来の国籍の人間なのかどうかわからない感じですね変な感じ 日本人っぽく感じるし母国語は日本語なのに国籍は日本じゃない、親は二人とも日本国籍じゃないからハーフですらない ちなみに親は日本語は話せますが外国人特有の訛りがありますし親は二人とも家では親の母国語で話してます 何処の国の人なのかわからなくなります 自分は何処の国の人間なのかわからないです でも国籍は日本じゃないから日本人ではないですよね それに在留カードだって持っている、日本人なら持っていること自体ありえないものであり、そもそも日本人なら在留カードという単語すら聞いたこともなく意味も知らない人が多いでしょうね 凄い悩みます、自分は何処の人間なのかと 結局自分は何人なのか、ってなると結局のところ国籍は日本じゃないから日本人とは言えないわけですよね、日本語が母国語なのに本来の国籍の人は外国人に感じてしまうのに どうなんでしょうか
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- eroero4649
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タレントのセイン・カミュさんをご存知ですか。セインさんは名前も横文字だし顔立ちも白人ですが、生まれも育ちも日本で、中身はほぼ日本人です。 彼は大学はアメリカの大学に行ったのですが、そこでアメリカ人の自己顕示欲の強さと自己主張の激しさにカルチャーショックを受けてついてゆけず、うつ状態になって帰国したそうですよ。 国籍なんて、パスポートのために必要なものにしか過ぎないんじゃないかしら?
- fujic-1990
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優しい言葉を掛けようと思えばいくらでも作文できるのですが、率直に言って、アナタの苦悩が理解できません。 世の中には、男の体で生まれてきたが心は女だとか、体は女性だが心は男性だとかで悩んでいる人が大勢いるようです。彼らは手術をしても、「戸籍」を変えても、本物の女性になって出産できるわけではないし、逆もない。 自分ではどうにもならないのです。 彼もしくは彼女の苦悩は大きいだろうと思いますが、質問者さんは、「国籍」を変えれば済む話です。 犯罪歴でもあれば別ですが、そうではなく、しかも質問者さんのように日本で生まれて日本で育ち、日本語しか話せないような方は、比較的日本国籍を得やすいと聞いたことがあります。 国籍の変更(帰化)は、戸籍の性別を変えるより簡単なのではないかと思います(質問者さんは未成年?)。 「イヤ、両親の思いを考えて」とか「親戚中が反対するので」とか、そちらを尊重するならそれはそれ。それも質問者さんの考えの一つです。人間、いろんなしがらみがあるので質問者さんのお考え・決断はお考え・決断として尊重しますよ。 決めるのは質問者さんですから、決めたのが質問者さんならその結果も質問者さんのものです。心と違う体を持って生まれてしまった方々の苦悩とは全然違うでしょう。 日本国籍を取るのが得か損かで悩んだり、親をどう説得すればいいか、などで悩むのは分かりますが、自分が「何国人か」で悩んでどうするのでしょう?。「自分が何国人か」を決めたのは、質問者さん自身でしょうに。 日本人が、海から浮いたり沈んだりする日本列島で湧いて出たとは考えられませんよね。どこかから来て、日本国籍を得たのです。早いか遅いかの違いしかありません。日本人になりたければ、日本国籍を得て堂々と日本人を名乗ればいいだけのこと。 国籍は大切ですよ。いろんな国で日本のパスポートは大切にされノービザで入国が許可されます。入国手続きも速い。テレビで「日本のパスポートが欲しかったダケで日本に帰化した(ほかに日本人になる理由はないという意味?)」と豪語している韓国人女性を知っています。 いまロヒンギャ族が虐殺されたとか海を漂っているとかで問題になっていますが、日本政府は、彼らが日本国籍を持っていればすぐ飛行機を飛ばして救援に出るでしょう。海難事故にあった辛坊?さんを救うために自衛隊機を派遣した国ですから。 他方、自ら他国の国籍を保持して「俺はおまえたち日本人とは違うのだ」という態度を見せられれば、見せられた方は当然「我々とは違うんだよね」と同意して、違った扱いをします。 扱いに悩むのは、元からの日本人のほうです。日本人どうしなら、平気で「バカヤロー、何してんだ」とか言えるのに、外国人相手だと「外交問題」に発展しかねません。冗談ではなく (^_^;; 、ヘイトスピーチだとかなんだとか。 それほど国籍は大切ですが、得るか得ないか、基本的に質問者さんの決意一つでどうにでもなること。 質問者さんの決意一つでどうにでもなることについて、なぜ苦悩するのでしょう? 私にはわかりません。 男は度胸、女も度胸。さっさとしましょう、決断を。どちらに決めても、私は尊重します。
- nagata2017
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別に悩むようなことでもないと思います。 ありのままに生きることです。
- kaitara1
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なぜあなたがご両親の話す言葉を話せないのかも少し気になりますが、自分が自由に話せる言葉にとって自分というものが決まるということもあると思います。日本語が一番話しやすいのだったら日本人と思ってよいのではないでしょうか。母語という言葉がありますが母国語と感じが違います。これには国が入っていません。母親の舌というのが相当する英語のようです。普通はお母さんが話す言葉を一番話せるようなるという意味でもあると思いますが、国というのは法律の話です。日本人かどうかを法律で考えれば国籍でしょうが、個人の心情とは関係がないと思います。ご両親の言葉も自由に話せるようになったらよいのではないでしょうか。
- happyhappyjjjj
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あなたのルーツがどこの国でも、それは貴方の生まれながらの境遇でしかなく、いちいち考えてもしょうがありません。 アメリカやヨーロッパに行っていろんな人を見てくればどうかな なになに系、なんとか人、でもパスポートはこの国、みたいな人はたくさんいます。もしろそういうひとのほうが多いです 日本は単一民族、単一言語、だから国籍イコールその国をルーツに持つ、のが普通、とされていますが、まぁ日島国というのもありますがむしろ世界のマイノリティでしょう。 どこで生まれた、誰の子供、というよりは自分の信条や生活環境でどの国にビロングしているかを気にすべき。 貴方が気にしていることは、周りは気にしてないよ 貴方の振る舞いや言動こそが大事。 とにかく一度世界を見てきたらどうでしょうか
- KoalaGold
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日本で生まれ育った外国人です。 外国人は日本語に弱いというのは思い込みです。日本語に弱い日本人もいます。海外在住、帰国子女など。 だから語学や文化の理解と国籍は分けて考えれば簡単です。ハーフの方が2国間の親の間で揺れるでしょうね。
- NAYAMINAKUNARE
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あなたは無国籍児なのでしょう。社会問題として指摘されています。法務省に行きましょうか。いつ頃二十歳になりますか。 両親が外国人である場合日本人になるには、 帰化があります。 一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。 またこれらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。 1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。 2 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。 4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。 5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。 6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されない。