大学3年のバイト掛け持ちについての相談

このQ&Aのポイント
  • 大学3年の私が、時給1350円のバイトと時間850円のバイトを掛け持ちしていますが、前者のバイトの更新が3ヶ月ごとで不安です。
  • また、雇用保険の関係上、前者のバイトは月に60時間しか働けず、103万になるようにと言われています。
  • 私自身は貢献度を上げるために仕事を覚えたり頑張っていますが、クビになった場合の保険と27万の追加収入のために掛け持ちしています。
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バイトの相談です!

バイトの相談です! 今大学3年で、 時給1350円のバイトと時間850円のバイトを掛け持ちしてるんですが、 前者のバイトが更新が3ヶ月ごとで、いつ契約切られるか分からないんです… しかも、103万になるようにと雇用保険の関係上、月に60時間しか入ってはいけないと言われました…💦 いちよう今1年続いてますが、 3ヶ月前に1度、契約切るという話を店長にされました。 ですが、私がまた色々仕事覚え始めたり、貢献できるように前よりなって頑張ったから、また3ヶ月更新してくれはしました…😭 なので、クビになった時の保険としてと、あと27万分稼ぐため、 今掛け持ちしてます。 もう一度、店長に本当に週に20時間以内で、60時間しか働いてはいけないのか 確認する予定ですが… でも週20時間以内は学生は対象外らしいです。 あなたなら 掛け持ちするか、今のバイトだけに絞りますか?💦

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

ネチケットやサイトの規約上、同種の質問を反復するのは好ましくありません。今回は少し内容が違っていますが、お気を付けなさるよう・・ で、会社がどの程度、遵法精神を持っているかなどもからみますが、法的には、短期間の契約を何度も反復する事は無いように努力する義務があります。解雇するという意味ではなく、何度も更新して期間を延ばすのではなく、最初からその長さの契約をすべきという事です。努力規定で罰則はありません(労働契約法17条2) また、反復継続されて一定期間雇用した場合は、会社は一方的な解約はできません。派遣法との関係から基準の1つとして1年、また労基法の規定からみて3年を超えた場合は無期限雇用とほぼ同等と見なされます(東芝柳町工場事件 最高裁s49/7/22 当時の労基法上限は1年) という事で、コンプライアンスがしっかりしている会社なら、何か問題でも起こさない限り、そうそう簡単に解雇、解約、雇い止めされる事はありません。 また、大学3年という事は、来年には就活を始め、順当に行けば再来年にはバイトなどやっていられなくなるはずです。若いうちの1年は長いかもしれませんが、おじさん達にとっては1年なんて短期のうちです。どうせすぐにやめるのだから、余計な事を考えるのは無駄と思います。 掛け持ちは面倒なだけなので、個人的感想としては1本に絞った方が良いと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

バイトの目的が金のためだけなら、  負荷が予定よりも超えない範囲で、より高給のバイトを優先する  高給のバイトの時間を超えて複数のバイトを入れて、トータルの収入を上げる では? 負荷を超えない、とくに負荷がほとんど0のバイトは、どんなに低給でも入れる勝ちがあります。 バイトの目的が、スキル、キャリアなら、時給より優先のものがありますし、目的次第なんじゃない?

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