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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の特別徴収(給与天引き)について)

住民税特別徴収に関する質問|給与天引きの処理方法と留意点

このQ&Aのポイント
  • 給与天引きによる住民税特別徴収について質問です。企業で給与を担当しているが、経験が浅く、どのように対処すべきか迷っています。6月に市民税の天引きを行ったが、その直前に異動届を発送したため、6月の給与からは通常通り控除しました。しかし、7月の給与処理についてどのように対処すればよいのかわかりません。具体的な処理方法や留意点について教えていただきたいです。
  • 会社で給与担当をしており、住民税の特別徴収に関して質問があります。先月、職員が亡くなりましたが、直前に異動届を発送したため、その月の給与からは天引きされずに控除額をそのままにしておきました。しかし、今月の給与処理について何を確認すべきか迷っています。具体的な処理方法や注意すべき点を教えていただけないでしょうか。
  • 質問です。住民税の特別徴収(給与天引き)について、給与担当として経験が浅く、どのように対処すればよいのかわかりません。先月、職員が亡くなり、その月の給与からは異動手続きが間に合わずに控除されませんでした。今月の給与処理について、具体的な方法や留意点を教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.2

基本的に退職したのと同じ処理をします。 給与支払報告に係る給与所得者異動届出をしたのだと思いますが,そこに徴収済額とか未徴収税額を書きましたよね。市町村としては,それに従って未徴収税額を相続人代表者から徴収します。会社としては届出をすればおしまいです。 もし異動届に6月分の徴収をしていないように書いたのなら,仮に天引きした住民税は相続人に返還してください。

tak0109
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。ご回答頂きましたとおり、処理させて頂きます。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

異動届とは何かについて良く解りませんが、7月の給与処理は6月の処理と同じでもOKです。6月に天引した市民税の処理はそのままでもOKです。通常は、年間住民税の残金を遺族が支払います。所得税は死亡年の死亡日までの日数分の支払いですので、7月の給与処理で所得税の残金や返還金があれば計算して処理します。 住民税は死亡日に関係なく1年分の支払い、所得税は死亡年の死亡日までの日数分の支払いです。 【死亡者の住民税と所得税】 2018.01.01死亡であれば、2017年度の住民税は無税。 2018.01.02死亡であれば、2018年度の住民税は有税。 2018.01.01死亡であれば、所得と所得税の計算期間は001日間。 2018.12.31死亡であれば、所得と所得税の計算期間は365日間。

tak0109
質問者

お礼

ありがとうございました。

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