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住民税の給与天引きについて

10月31日付けで退職し、11月下旬に新しい会社に勤務し始めたのですが、本日「第4期分」の住民税の納税通知書が郵便で届いておりました。 これは厚生年金や社会保険(切り替え手続き済みです)と同じように会社で給与天引きしてくれるもので、通知書は無視してもよいものでしょうか。また給与天引きしてくれるのであれば、この通知書は会社に渡したほうがいいのでしょうか。 前回転職した時は新しい会社ですべて手続きしてくれたような気がするのですが、かなり前の出来事なので自信がありません。 ご存知の方、教えてください。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.1

住民税の、年度途中での給与からの天引き(住民税の天引きを「特別徴収」という)は、勤め始めてすぐに自動的に給与からの天引きが始まる所得税や年金・社保とはちがい、会社によって対応が違います。 給与か経理の担当に、やってもらえるかどうか確認されるのが間違いないと思います。 もし中途での特別徴収ができないということであれば、今回のみは納付書で納付しなければなりません。前の職場での給与から徴収しきれなかった分について納付書が送られてきているので、額は結構多くなっているのではないかと思います。もし一括での納付が難しければ、役場に問い合わせれば分割納付の相談に応じてくれるはずです。 …ただ、この場合、延滞金の計算は進んでしまうため、税額や分割回数によっては後で延滞金を請求される可能性もありますので、ご注意ください。 住民税の特別徴収は行っている会社のようですので、来年度の住民税は6月の給与から特別徴収が始まることになると思います。 (住民税の特別徴収は、6月~翌年5月が一つの年度として扱われる) 不安であれば、一応担当者に来年度の住民税の特別徴収はどうなるか確認されると良いかと思います。

dilivio
質問者

お礼

会社によって対応が違うのですね、初めて知りました。 仰る通り、すごい額面でびっくりしています。 来年度の特別徴収の件と一緒に経理担当者に確認してみます。 大変参考になりました。どうもありがとうございました。

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