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住民税の天引き
2017年11月に会社員になり、2020年5月に転職しました。転職後の給与明細を確認すると、先月までは住民税の記載がありませんが、今月(6月)の給与明細は住民税が天引きされていました。何が変わったのか法的根拠を教えてください。
- NKM_Chitose
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- OKbokujoo
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住民税課税は前年度の収入(1/1~12/31)に対して、翌年6月から掛かります。半年ズレがあります。 徴収法は4期に分けての普通徴収と、毎月割で会社が代行して払う特別徴収の2つがあります。 天引きされたという事は後者になります。
住民税は、1月1日から12月31日の間の所得にかかる税金を、よく歳の、5がつや6月から12ヶ月かけて徴収します。 転職が20年5月ということだと。20年度の税金は、21年には証書で払っていたと思います。 すでに払って居るものを給料から源泉徴収はしませんので、21年の支払いには会社からの源泉徴収はなかった。というだけの話で、21年度の所得分が今年の5月または6月分より源泉徴収が始まったというだけの話でしょう。 通常の税の徴収の話です。 住民税は、働いた年間の分を、その場で撮るのではなく、1年分にして、それを次の年に12でわって毎月請求されます(働いて居る人の場合。) なので、仕事を辞めてしまっても、辞めた年度の分はその翌年に支払いが必要になります。 その代わり、気がついていない人が多いのですが、働き始めた時って、住民税は取られないんですよね。(前年度働いていないわけですから、当たり前なんですが。)
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