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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の天引きについて)
住民税の天引きについて
このQ&Aのポイント
- 主人が転職し、市県民税の納付書が送られてきたが、会社側が住民税を支払っていた場合は市から送られてくる納付書で市県民税を払うように言われた。
- 給与明細を見ると住民税が引かれていないため、総支給額が103万を越えていない可能性がある。
- 課税支給額と課税対象額の合計で住民税が引かれるかどうか判断すれば良い。
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質問者が選んだベストアンサー
以前お勤めの会社が住民税を特別徴収していたのでしょう。退職後はそれができませんから普通徴収に変わったため、役所から納付書が届いたものと思われます。現在お勤めの会社が特別徴収を行うとすれば、年度途中入社の方の現年度分特別徴収は嫌がるため、翌年度の住民税が決定する6月以降からの徴収になると思います。いずれにしても、ダブルで徴収することはありえません。103万円の件は全く関係ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。今朝主人が会社に問い合わせた所、やはり入社するときに言わないと駄目だったそうです。でも調べてくれるそうなので、途中でも特別徴収が可能ならお願いしようと思います。知らないことが結構あるんだなと思いました。大変勉強になりました。