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住民税の給与天引きをしてくれない!

あるファーストフード系の店舗で1年更新の準社員(契約社員)として 勤めて、数年がたってます。 厚生年金・健康保険は給与天引きで惹かれています。 でも住民税は天引き依頼してもしてもらえません。 企業の天引きなら毎月天引きですが、自分で納付となると 3ヶ月に1度納付しなければならず、時々納付期限を越えて しまうことがあります。 勤めている店舗はフランチャイズではなく、ファーストフードの 直営店で雇用契約も本社と行なっています。 私の働いているところも上場している会社です。 アルバイトを多用している所ですと、 上場企業でも住民税は天引きしていないのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>上場企業でも住民税は天引きしていないのでしょうか? 会社ではない個人事業主でも「給与の支払者」ならば地方税法によって「特別徴収」による天引きが義務付けられています。 ただし、「給与から天引きして従業員の市町村に納める」というのは事業主にとっては特にメリットがあるわけでもなく(人件費など経費もかかります)、「普通徴収」で問題なく徴収ができてしまうので、あえて手続きしない事業主もいます。もっとも、小さい会社などでは「特別徴収の制度を知らないだけ」ということもあります。 最近では事業主の自主性にまかせず、「特別徴収」を積極的に進める自治体も増えています。 『三重県|個人住民税の特別徴収制度のご案内』 http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/jyumintokubetsu/jyumintokubetsu.htm 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html >時々納付期限を越えてしまうことがあります。 会社が無視するのであれば、口座引落しにされる事で納付忘れによる延滞金が付くことを防げます。 『品川区|住民税 口座振替のご案内』 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000004700/hpg000004694.htm ※自治体によって手続きに違いがあると思いますのでお住まいの市町村へご確認ください。 (参考) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html

yama3911moto
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。 いろいろなところで住民税の徴収義務の内容が出ているのがあるのですねえ。 子供に話をして、1日も早く給与天引きで引かれるように 店舗の責任者やエリアの責任者に話をさせるようにします。 懇切丁寧な情報を頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>アルバイトを多用している所ですと、上場企業でも住民税は天引きしていないのでしょうか? いいえ。 関係ありません。 会社は「特別徴収義務者」に当たり、本来、特別徴収(給料天引き)する義務があります。 それは、基本的に、パート(短期雇用契約)であっても正社員であっても同じです。 役所に言って、その会社に特別徴収(給料天引き)するよう指導してもらったらどうでしょうか。 役所は指導する義務もあります。

yama3911moto
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。 会社が「特別徴収義務者」として、天引きの義務があるのですね。 子供に話、店舗の責任者またはエリアの責任者に話しをさせます。 これで、住民税のことが解決できることを願います。 ありがとう麩ございました。

回答No.4

>企業の天引きなら毎月天引きですが、自分で納付となると 3ヶ月に1度納付しなければならず、時々納付期限を越えて しまうことがあります。  普通徴収は口座振替を利用されている方が多いと思います。  口座引き落としでは、なにかご都合が悪いのでしょうか?  厚生年金などは、支払い給与よりも金額が大きくなることはほとんど無いのですが、住民税は前年の収入に応じて支払いますので、住民税が諸経費を差し引いた給与より大きく天引きできない人も多いのでアルバイトなどの場合は、普通徴収を選ぶ企業も多いのです。

yama3911moto
質問者

お礼

普通徴収で月額自動振替をしていただけるのですねえ。 平日休みが取れないので、区役所の税課に連絡をして 書類郵送をしてもらえるように話をして見ます。 ご連絡が遅くなり、すみませんでした。

  • nakyu
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

「納付期限こえちゃうから天引きして欲しい」って言ってるように見えるのですが・・・ 上場企業だからとかって関係ないと思う。 あと、納付期限こえるのは貴方の責任なんだから、自分でどうにかしてください。

yama3911moto
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございます。 お答え頂き恐れいいります。 期限が超えたから、天引きして欲しいということは記載して おりません。 また、「特別徴収義務者」であることを、履行されないことに 苛立ちを覚えているために、このような内容の質問をさせて いただきました。 納付期限こえるのは貴方の責任なんだから、自分で どうにかしてください。 給与を受けている私の子供が納税義務者と 思っています。 納付期限が超えた責任は、親の責任なので しょうか? 質問の内容を理解されてから、ご回答いただく ことを節に願います。 失礼の段お許しください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1年更新の準社員… 1年以下の短期雇用者ということになりますね。 例えば某市の例で、住民税の給与天引きが義務づけられているのは、4月 1日現在で在籍している社員に対して、その年の分 (6月~翌5月) が対象です。 退職予定の社員は除外されます。 http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/zei_hoken/shizei/naiyou/tokubetu.htm つまり、ご質問の事例では、必ずしも給与支払者に給与天引きの義務はないかと。 >私の働いているところも上場している会社です… そういうことではありません。

yama3911moto
質問者

お礼

子供に話をして、店舗の責任者や築のマネージャに至急話をした 給与天引きにしてもらうように話をさせます。 ご連絡が遅くなり、失礼いたしました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13704)
回答No.1

住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収を行っている事業者の義務だそうです。

参考URL:
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html
yama3911moto
質問者

お礼

御礼が遅くなりまことに申し訳ございませんでした。 添付のURLを開き、印刷させていただきました。 この内容に沿い、子供の働いている会社も「特別徴収義務者」という 内容で話をして見ます。 わかりにくい内容が、解りやすく書かれている資料を添付頂きありがとうございました。

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