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相続について。

法律のことについてまったくの無知なのですが、よろしくお願いします。 先日祖母が亡くなりました。祖父は健在。一男二女の子供がいます。 祖母にはそれなりの財産があります。(土地、預金など) 亡くなった当日、農協に預金を引き出しに行くと農協行員が既に知っていたので凍結していました。 お葬式費用として一部は引き出させてもらったようですが。 その後、残金(10万ほど)を引き出すのに配偶者の戸籍、子供たちの印鑑証明など色々書類が必要だと言われました。 このような書類が必要だと言う事はネットで調べて分かったのですが、その他に過去の通帳(既に繰越になってる通帳)を3冊持ってこいと言われたそうです。 質問事項は ○なんの為に過去の通帳が必要なのか。 ○過去の通帳でお金の出入りを調べ、そのお金の行方を調べられるのか?(既に引き出してあり家に現金として置いてある) そういったものにも相続税が発生するのか? ○もし引き出す事を拒否(書類を故意的に提出しない)して残金を放棄してもかまわないのか?その場合預金はどうなるのか? (子供達は上記のことを心配して預金残より相続税が発生し支払う金額のが大きくなるだろうと思って渋っている) ○土地、預金とも相続手続きをしなかった場合どうなるのか。(祖母名義の土地もあります) 以上よろしくお願いします。

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  • SSSIN
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回答No.6

他の回答者の方々が既に回答されておりますが、 1.相続税は基礎控除9,000万円までの相続財産であれば相続税は課税されません。 2.相続財産の分割をしていなくても相続税の課税対象になります。 3.税務署の調査が入った場合には、過去の預金の出入りも調べますし、不動産も全て把握されます。 従って、相続税の課税を回避するために分割や相続の手続きをとらないことは本末転倒になってしまします。 ですので、今後の手続きとして#5の回答にもありますが 1.祖母の財産・負債を全て把握することから始めて下さい。(財産評価については少々複雑ですので税務署か税理士にお尋ねになるのが確実です。) 2.財産・負債の評価が出れば相続税が課税されるか否かがわかります。相続税>金融資産の場合で納税資金がない場合には、延納や物納の方法により納税することもできます。詳しくは税理士にお尋ねになってください。 3.次に遺産分割を行います。相続税が発生している場合には、財産取得割合に応じて各人の相続税額が決定されますので、通常、各人の納税資金を考慮した分割を行います。 4.遺産分割の内容を遺産分割協議書として作成します。この協議書をもって預金や不動産の名義変更が可能になります。 次にご質問への回答ですが ○なんの為に過去の通帳が必要なのか。 私の経験では過去の通帳を要求されたことはありません。過去の取引記録は金融機関サイドで把握できることですし。農協の規約上必要なのかをお尋ねになってはいかがでしょうか。 ○過去の通帳でお金の出入りを調べ、そのお金の行方を調べられるのか? 農協側では過去の取引データは持っているでしょうからその必要はありませんし、行方を調べることもしません。 税務署の調査が入った場合には、預金の出入りと資金の流れはチェックされます。 ○既に引き出してあり家に現金として置いてある、そういったものにも相続税が発生するのか? 勿論、現金も相続財産を構成し、相続税の対象となります。例えば、相続直前にまとまった資金を引き出して、その現金を使用した形跡がないと手許に現金があるのでは?と見られます。(現金を申告していれば問題ないですが) ○もし引き出す事を拒否(書類を故意的に提出しない)して残金を放棄してもかまわないのか?その場合預金はどうなるのか? 遺産分割協議書等の必要書類が提出されないわけですから、凍結されたままです。法的には10万円であろうと相続人が共有している状態になっています。ただ、使えないわけです。 ○土地、預金とも相続手続きをしなかった場合どうなるのか。(祖母名義の土地もあります) 同じく法的には相続人が共有している状態になります。ただ、将来売却する際には相続登記をしていないと売却できませんし、有効活用するにしても相続人全員の同意がないと困難ですので何かと不便です。(また、未分割の状態ですと次の世代に変わったときに更に面倒なことになりますので、ここでしっかりと手続きをなさるのが次世代への思いやりだと思います。)

hirosu
質問者

お礼

相続の手続きをしなくても税務署の調査が入って調べられると、今相続税を払うのを渋っていても、あとで延滞など余計な金額も払う事になってしまうわけですね。 余談ですが。 相続人(子供達)は自分の相続分にはあまり興味がなく、実家の存続だけを希望しているようです。 ただ、長男には子供がなく、もしかするとそこで終わるかも…。 もしくは孫を養子にして存続させていくか…。 どちらにせよ、次世代に繋げるためには今の手続きをしっかりしておく事が大事なのですね。 とても分かりやすい回答ありがとうございました。

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その他の回答 (8)

noname#8709
noname#8709
回答No.9

#8について 何についてきいたのかは知りませんが、「相続の時効」というものはありません。 被相続人の死亡により、即時「相続されている」(相続放棄等は例外規定)ので、相続することを忘れていて時効にかかるという概念はあり得ません。 第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

hirosu
質問者

お礼

時効がなければ今すぐに手続きを!と急ぐこともないですね。 親兄弟が一度に揃う事がそう何度も出来ない為、早めにした方が安心だとは思うのですが、なかなかそうもいかないんでしょうし・・・。 回答ありがとうございました。

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  • marth0315
  • ベストアンサー率33% (22/66)
回答No.8

#2です。素人ですので詳しくはわかりませんので、どなたかレスいただければと思いますが、相続には10年の時効があると聞きますが、それまでに処理しないと更にややこしくなるのでは?

hirosu
質問者

お礼

「10ヶ月以内に手続きをすること」とどこかで見たのですが、それとはまた別なのでしょうか?

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noname#8709
noname#8709
回答No.7

#1です。 今、売却等何もするつもりがないとしましても、いざ何かをしなければならなくなった時に、相続登記はすぐにはできません。 1ヶ月程度の余裕を見ておくことです。 しかも、役所における除籍等の保管期間が限られているため、相続に必要とされる書面が取得できなくなる恐れも出てきます。 ほっとけばほっとくほど後の手間がかかるようになる。 それが相続です。 現時点で行動しないまま放置しておくと、何かしようとしても1ヶ月程度はかかってしまうことが予想されますし、「自分たち」が何もしないままで次の代に引き継ぐと、目も当て得られないような状況が生じます。 相続手続きをしなければならないものではありませんが、いますませておくことが「一番簡単で楽」だということです。 後から、あのときしておけばよかったと後悔することのないよう、よく検討される方がいいでしょう。 ※注:必ず後悔する(または子供達がなぜ放置したのかと恨むような状況となる)という実例は数多く見ております。 何代にも渡って放置したために相続人百人以上というような、状況すら発生しています。 と、いくら言っても、面倒くさいとして、放置されることが多いということもよくわかっていますので、これ以上は申しません。

hirosu
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 代をまたいで相続するのは、考えただけでも大変そうですね。 実際今親たちが相続の手続きをする気があるのかちょっと分からないのですが、これからどんどん枝分かれで相続していくことが目に見えているとやはり、今した方が分かりやすく簡単だと思われます。 再度のお礼ありがとうございました。

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.5

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは下記HPで大まかな相続の流れを把握しましょう。 「相続手続きの流れ」 http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare.html ●なんの為に過去の通帳が必要なのか。 銀行側に理由を確認した方が良いでしょう。 ●過去の通帳でお金の出入りを調べ、そのお金の行方を調べられるのか?(既に引き出してあり家に現金として置いてある) そういったものにも相続税が発生するのか? 相続税の控除額の計算は下記になります。hirosuさんのケースは5,000万円+1,000万円×4=9,000万円なので問題はないと思います。 (遺産に係る基礎控除額)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 「相続税の計算方法」 http://home.att.ne.jp/orange/ita-zei/zei4.htm ●もし引き出す事を拒否(書類を故意的に提出しない)して残金を放棄してもかまわないのか?その場合預金はどうなるのか? (子供達は上記のことを心配して預金残より相続税が発生し支払う金額のが大きくなるだろうと思って渋っている) 預金は凍結したままですね。ただ預金額の残額が10万円程度云々よりも控除額は9,000万円なので全体額への影響は無いに等しいですし,残金を放棄どうのこうのではなく被相続人が死亡した時の遺産総額はどの道地元の税務署に把握されてしまうので早めに司法書士などに依頼して相続全体がいくらなのか把握しなくてはいけません。 ●土地、預金とも相続手続きをしなかった場合どうなるのか。(祖母名義の土地もあります) 相続は被相続人が志望した時点で自動的に相続されており詰めの協議が"遺産分割協議書"など誰にどれだけ相続されたかを決める事になるだけです。それと9,000万円の控除額をオーバーする相続財産がある場合相続税が発生しているので相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出して、納税も済ませなければなりません。もししないと延滞税などがかかってくるのでご注意ください。 「相続税の連帯納付義務」 http://www.cpainoue.com/news/c_news121.html 何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。下記HPで最寄の事務所をお探しください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

hirosu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 過去の通帳が必要というのは、調べても例がなかったので疑問に思っていました。銀行側に聞くように言ってみます。 9000万円の預金を超えなければ相続税が掛からないのですね。過去の引き出した合計を(私は)把握してないのでまだわからないのですが…。 なにもしなくても税務署に把握されるのでは、あまりのんびりしていられませんね。 でも、もしも相続自体の手続きをしなければ、相続税は発生しないんですよね。 放置してしまおうかと、姉妹は言っているようなので(^^;

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noname#8709
noname#8709
回答No.4

#2氏の回答中、誤解があるようですので、訂正しておきます。 建物の評価額については回答にあるとおり、評価証明書記載の価格ですが、土地の評価額については、路線価をもとに算定した価格となります。 また、相続人間に紛争がないのであれば弁護士に依頼するような案件とはなりません。 相続税の算定については税理士さんの方が適任ですし、不動産の登記については司法書士さんが適任です。 弁護士さんは税理士・司法書士の職務分野の仕事も行うことが可能ですが、このような実務(事務)までは手を出さず、専ら大局的な紛争解決の方に重点を置いています。 そして、実務については、日常的に業務を行っている税理士・司法書士の方が詳しいですので、こちらに相談される方が適切といえます。

hirosu
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 相続人間に紛争はありません。税理士、司法書士さんに相談するのがいいのですね。 検討してみます。

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  • marth0315
  • ベストアンサー率33% (22/66)
回答No.3

#2です 固定資産評価書は自分で役所へ行けば出してくれます。 それがあればおおよその資産は計算出来ると思います。

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  • marth0315
  • ベストアンサー率33% (22/66)
回答No.2

私の場合は父の死去により、相続が開始されましたが 母親(父のつれ合い)と妹の三人が相続人でした。 生前にさかのぼって、預金が引き出された分が手元にあるときは、相続の対象になります。相続税の対象は土地建物などの不動産などの固定資産や、現金株券などの動産などいろいろ。額にもよりますが、土地建物は最近の売価ではなく、固定資産評価というのを役所で出してくれますので、それが基準になります。ここはぜひ本職の弁護士に相談されるのが妥当かと存じます。相談なら5000円程度の相談料で済みますし、適当な弁護士がわからない場合は、地域の弁護士会に相談するのも良いかもしれません。 私の場合は、相続人に争いもなかったので、遺産分割協議書を自分たちでワープロで作って、3人の実印を押し、銀行の交渉から、土地建物の登記までそれを元に自分たちで届けましたので、印紙代程度でけりがつきました。全部で3000万程度でしたので相続税はかかっていません。 その際の銀行員の話ですが、後で銀行が訴えられる事もあるので慎重に事を運んでいると言っていました。 でも、複数の銀行とすすめたのでわかるのですが、銀行によって、慎重度に相当の開きがあるのも感じました。 葬式代程度はどこでも出してくれます。 ただし、祖母(故人ですか)名義の土地は処理が複雑だと、素人でも思いますので、やはり弁護士に依頼されるべきです。費用にお金がかかっても、確実に処理をされる方が後々の為に良いと思います。

hirosu
質問者

お礼

経験に基づいた回答ありがとうございます。 銀行側がさかのぼって引き出したお金の行方を調べるとは思いがたいのですが、お金が手元にあれば相続の対象になる…。これは生きているうちに祖父に預けたとなれば贈与税が、どちらにせよ金額に応じて税金は発生するのですね。 やはり自分達だけで、手続きをするのは難しいですね。 専門家に相談してみるよう勧めてみます。

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noname#8709
noname#8709
回答No.1

旧通帳についてはわかりません。 引き出さなかった預金は原則として相続人全員の共有財産とみなされ、そのままとなります。 誰かが相続して引き出さない限りそのままということです。 但し、約款によってどのような扱われるかまではわかりません。 不動産については、相続登記を行わない限り「何もできません」。 売却・贈与等はもちろん、その不動産を担保に入れてお金を借りることもできません。 そのまま放置しておくことは可能ですが、そのままです。 なお、祖母の死亡によって「相続」は発生していますので、その財産をそのまま放置していても「相続税」の発生に影響はありません。 引き出す・引き出さない、登記をする・しないに関わらず「相続税は発生」します。 相続税がかかるような財産(5000万+相続人の数×1000万=9000万を越える財産)があるようなら、10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があるはずです。 相続税の算定等については税理士さんにご相談下さい。

hirosu
質問者

お礼

引き出さなくても問題はない、ということですね。 引き出す行動をしない=預金は放棄するとの考えのようですから、銀行でどう扱われても多分構わないのでしょう。 不動産については、当面売却などする予定はなく、農地などはそのまま祖母名義で使用しても構わないんじゃないかと思っているようです。 それでも問題はあるのでしょうか。 いずれにせよ相続税は発生するのですね。 回答ありがとうございました。

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