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相続について。

SSSINの回答

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回答No.6

他の回答者の方々が既に回答されておりますが、 1.相続税は基礎控除9,000万円までの相続財産であれば相続税は課税されません。 2.相続財産の分割をしていなくても相続税の課税対象になります。 3.税務署の調査が入った場合には、過去の預金の出入りも調べますし、不動産も全て把握されます。 従って、相続税の課税を回避するために分割や相続の手続きをとらないことは本末転倒になってしまします。 ですので、今後の手続きとして#5の回答にもありますが 1.祖母の財産・負債を全て把握することから始めて下さい。(財産評価については少々複雑ですので税務署か税理士にお尋ねになるのが確実です。) 2.財産・負債の評価が出れば相続税が課税されるか否かがわかります。相続税>金融資産の場合で納税資金がない場合には、延納や物納の方法により納税することもできます。詳しくは税理士にお尋ねになってください。 3.次に遺産分割を行います。相続税が発生している場合には、財産取得割合に応じて各人の相続税額が決定されますので、通常、各人の納税資金を考慮した分割を行います。 4.遺産分割の内容を遺産分割協議書として作成します。この協議書をもって預金や不動産の名義変更が可能になります。 次にご質問への回答ですが ○なんの為に過去の通帳が必要なのか。 私の経験では過去の通帳を要求されたことはありません。過去の取引記録は金融機関サイドで把握できることですし。農協の規約上必要なのかをお尋ねになってはいかがでしょうか。 ○過去の通帳でお金の出入りを調べ、そのお金の行方を調べられるのか? 農協側では過去の取引データは持っているでしょうからその必要はありませんし、行方を調べることもしません。 税務署の調査が入った場合には、預金の出入りと資金の流れはチェックされます。 ○既に引き出してあり家に現金として置いてある、そういったものにも相続税が発生するのか? 勿論、現金も相続財産を構成し、相続税の対象となります。例えば、相続直前にまとまった資金を引き出して、その現金を使用した形跡がないと手許に現金があるのでは?と見られます。(現金を申告していれば問題ないですが) ○もし引き出す事を拒否(書類を故意的に提出しない)して残金を放棄してもかまわないのか?その場合預金はどうなるのか? 遺産分割協議書等の必要書類が提出されないわけですから、凍結されたままです。法的には10万円であろうと相続人が共有している状態になっています。ただ、使えないわけです。 ○土地、預金とも相続手続きをしなかった場合どうなるのか。(祖母名義の土地もあります) 同じく法的には相続人が共有している状態になります。ただ、将来売却する際には相続登記をしていないと売却できませんし、有効活用するにしても相続人全員の同意がないと困難ですので何かと不便です。(また、未分割の状態ですと次の世代に変わったときに更に面倒なことになりますので、ここでしっかりと手続きをなさるのが次世代への思いやりだと思います。)

hirosu
質問者

お礼

相続の手続きをしなくても税務署の調査が入って調べられると、今相続税を払うのを渋っていても、あとで延滞など余計な金額も払う事になってしまうわけですね。 余談ですが。 相続人(子供達)は自分の相続分にはあまり興味がなく、実家の存続だけを希望しているようです。 ただ、長男には子供がなく、もしかするとそこで終わるかも…。 もしくは孫を養子にして存続させていくか…。 どちらにせよ、次世代に繋げるためには今の手続きをしっかりしておく事が大事なのですね。 とても分かりやすい回答ありがとうございました。

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